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恋人さんへ

投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2006/02/16 21:36 投稿番号: [21147 / 85019]
  こんばんは。

  さて、南北朝鮮に対し、暗澹たる気分になっている貴兄に、竹島につき、日本の民法の理論を駆使し、申し訳程度の楽観論を披露したいと思います。

  日本を始め、先進諸国の民法の法理論は、所謂『所有権絶対』の理論をとっている筈です。即ち、所有権から派生する権利については、消滅時効にかからないという理屈です。これは動産はもちろん、不動産でも同様です。確かに、所有権の時効取得という制度は有りますが、これは要件として、『平穏・公然』が課せられます。韓国の竹島占有はお世辞にも、平穏・公然とは言えませんので、日本側は、所有権から派生する、返還請求が理論上可能です。

  この場合、韓国側は、占有している以上は権利を行使するのは当然だと言ってくるでしょうが、民法188条では、『占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する』という推定規定となっています。この推定規定は、みなし規定と異なり、相手側が反証を挙げれば、いくらでもひっくり返せることを意味します。

  以上の2点をもって、日本の返還請求は正当な権利の行使とします(この理屈は、尖閣諸島や北方四島などにも、当てはめ可能なはずです)。


  ただ、長きに渡る実効支配を重視するという見解を採る人もいると思います。当然、時間が経てば経つほど、日本側は不利な状況に追い込まれる危険がありますので、一日も早く、重い腰を上げて、国際司法裁判所に提訴し、韓国を引っ張り出すべきでしょう。また、民法という私法の論理を、国際紛争に当てはめるかという問題もあります。ここは、外務省の腕の見せ所でしょう。麻生氏が外相を務めている今が最大のチャンスと見ます。


  さて、恋人さん。私の壮大?かつセコい仮説を提示した、「我思う」と題した拙稿のご感想はいかがでしたでしょうか?

  何か、貴兄からのレスがないと、ちと淋しいので…。


  (…何か、強要しているなぁ…反省!)
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