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在日特権

投稿者: chopper8111362 投稿日時: 2005/09/06 09:58 投稿番号: [16017 / 85019]
  ネットで検索した結果ですので、真偽の程は定かではありません。

地方税→固定資産税の減免
特別区→民税・都民税の非課税
特別区→軽自動車税の減免
年   金→国民年金保険料の免除、心身障害者扶養年金掛金の減免
都営住宅→共益費の免除住宅、入居保証金の減免または徴収猶予
水   道→基本料金の免除
下水道→基本料金の免除、水洗便所設備助成金の交付
放   送→放送受信料の免除
交   通→都営交通無料乗車券の交付、JR通勤定期券の割引
清   掃→ごみ容器の無料貸与、廃棄物処理手数料の免除
衛   生→保健所使用料・手数料の滅免
教   育→都立高等学校・高等専門学校の授業料の免除

1976年10月、在日本朝鮮人商工連合会と日本国税庁の間で合意された内容。
1.朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する。
2.定期、定額の商工団体の 会費は損金として認める。
3.学校運営の負担金にたいしては前向きに解決する。
4.経済活動のための第3国旅行の費用は、損金として認める。
5.裁判中の諸案件は協議して解決する。

  これ等の内容に、悪意的な風評が含まれているのならば、関係者(在日韓国朝鮮人)の方々は、積極的に(公式に)その欺瞞性を否定しないと、御子孫に憂いを引き継がせる事になると思います。
  個人的な好奇心が主ではありますが、些かの老婆心も含めて、上記引用への疑問を投稿致します。
  皆様のご意見、情報をお教え頂けたら、幸いです。
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