日本の人権擁護法案の経緯、経過
投稿者: bell45a 投稿日時: 2005/04/25 12:23 投稿番号: [10339 / 85019]
日本の人権擁護法案の設定過程、経過
(北朝鮮、韓国と関係の深い団体が最初から関与し、主導した。韓国の動きと完全にシンクロして推移した)
97年に設立された「人権フォーラム21」という団体が、この人権擁護法案の骨子、詳細を詰め、政府から独立した人権擁護機関の設立を目的として活動していた。
人権フォーラム21は、組織としては2002年末に解散したことになっている。
この団体の活動は、主に、民主党に引き継がれた。法案も組織も民主党に存続し、現在に至る。
1.代表者は、5年間一貫して武者小路公秀中部大学教授(反差別国際運動日本委員会理事長、チュチェ思想国際研究所理事)である。
2.役員は、在日コリアン人権協会、日教組、日本労働組合総連合会、日本婦人会議(現・I女性会議)、解放同盟、の幹部。
3.2002年の法案提出時点で、【望ましいモデル】として【韓国で制定された国家人権委員会法】だけを挙げていた。
一般に、「してはならないこと」を規定した法律と比べて、「これこれのものを尊重しなければならない」を規定した法律のほうが、拡大解釈の余地がはるかに大きい。この人権擁護法案も、まさにそういう構造になっている。
2002年の法案が差別禁止事由としてあげていた「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」に加え、
人権フォーラム21は、わざわざ、
民族的・国民的出身、
皮膚の色、
国籍、
言語、
などの項目の追加した
人権委員会について、人権フォーラム21は、
「人権委員会の独立性を確保するため、【韓国が2002年に設置を決めた憲法裁判所に匹敵する独立性を持つ人権委員会】を見習って、法務省の管轄下ではなく、他の省庁の上位にある内閣府の下に置くべき」、
「中央だけでなく地方にも人権委員会を設置するべき」、
「【人権に関する活動に従事した経験】を必ず要件に加え、【被差別の当事者団体】や【人権NGO/NPOのメンバー】などを積極的に委員に登用すべきである」、
などとし、法案もそのままになっている。
勿論、国籍条項は、何故かどこにもない。
要約すれば、チュチェ思想国際研究所理事を務める人物が、人権擁護施策推進審議会のスケジュールに照準をあてて、韓国の動きと完全にシンクロしつつ、
→ 拡大解釈の余地がきわめて大きい人権擁護法案の制定を韓国の人権委員をモデルに設定した
→ 警察、裁判所、省庁レベルを超えた権限を持つ人権委員会の設置
→ 【人権問題に関する活動をした実績のある】、【NGO】、【市民団体】、自称【人権団体】、【外国によって作られた日本国内の組織】人脈の人権委員会への選任
などを狙っている。
これが経緯です。
(北朝鮮、韓国と関係の深い団体が最初から関与し、主導した。韓国の動きと完全にシンクロして推移した)
97年に設立された「人権フォーラム21」という団体が、この人権擁護法案の骨子、詳細を詰め、政府から独立した人権擁護機関の設立を目的として活動していた。
人権フォーラム21は、組織としては2002年末に解散したことになっている。
この団体の活動は、主に、民主党に引き継がれた。法案も組織も民主党に存続し、現在に至る。
1.代表者は、5年間一貫して武者小路公秀中部大学教授(反差別国際運動日本委員会理事長、チュチェ思想国際研究所理事)である。
2.役員は、在日コリアン人権協会、日教組、日本労働組合総連合会、日本婦人会議(現・I女性会議)、解放同盟、の幹部。
3.2002年の法案提出時点で、【望ましいモデル】として【韓国で制定された国家人権委員会法】だけを挙げていた。
一般に、「してはならないこと」を規定した法律と比べて、「これこれのものを尊重しなければならない」を規定した法律のほうが、拡大解釈の余地がはるかに大きい。この人権擁護法案も、まさにそういう構造になっている。
2002年の法案が差別禁止事由としてあげていた「人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向」に加え、
人権フォーラム21は、わざわざ、
民族的・国民的出身、
皮膚の色、
国籍、
言語、
などの項目の追加した
人権委員会について、人権フォーラム21は、
「人権委員会の独立性を確保するため、【韓国が2002年に設置を決めた憲法裁判所に匹敵する独立性を持つ人権委員会】を見習って、法務省の管轄下ではなく、他の省庁の上位にある内閣府の下に置くべき」、
「中央だけでなく地方にも人権委員会を設置するべき」、
「【人権に関する活動に従事した経験】を必ず要件に加え、【被差別の当事者団体】や【人権NGO/NPOのメンバー】などを積極的に委員に登用すべきである」、
などとし、法案もそのままになっている。
勿論、国籍条項は、何故かどこにもない。
要約すれば、チュチェ思想国際研究所理事を務める人物が、人権擁護施策推進審議会のスケジュールに照準をあてて、韓国の動きと完全にシンクロしつつ、
→ 拡大解釈の余地がきわめて大きい人権擁護法案の制定を韓国の人権委員をモデルに設定した
→ 警察、裁判所、省庁レベルを超えた権限を持つ人権委員会の設置
→ 【人権問題に関する活動をした実績のある】、【NGO】、【市民団体】、自称【人権団体】、【外国によって作られた日本国内の組織】人脈の人権委員会への選任
などを狙っている。
これが経緯です。
これは メッセージ 10337 (bell45a さん)への返信です.
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