聴取の職員「国民知るべき」

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Re: 守秘義務違反と内部告発

投稿者: takastart 投稿日時: 2010/11/10 23:29 投稿番号: [245 / 9460]
地検ができるのはそこまで。
船舶同士の事故(故意・過失は問わない)は海事なので海難審判となります。
海難事故を捜査・立件するのは検察(法務省)ではなく海保(国土建設省)となり裁判も海難審判所(海の事件・事故の裁判所)となりこの管轄も国土交通省となります。
航法は公海上であっても領海内であっても万国共通ですので今回の事件・事故は明らかに故意に中国漁船が巡視船に体当たりしてきています。
捜査・立件し審判を行わないと損害賠償すら確定できないのです。
検察が言わばわが国の損害賠償権を越権行為により毀損させたともいえます。
自民政権下でも領海侵犯船(領海侵犯というのは基本ないのですが)ま〜違法操業船を逮捕し強制送還していますが、「入管法違反」とういことで検察で済んでいた事案だったのですが、今回は漁船は衝突してきて現に衝突したという事件になっているわけで、そもそも検察だけで処分保留とか決めること自体が海事法に対する越権行為・脱法行為なのです。
これには海保職員は煮え湯飲ませれたことだと思います。しかも空き缶内閣は検察が〜検察が〜と全て検察の判断とし、しかも開かれる予定のない海難審判であるにもかかわらず「損害賠償請求はする!」と嘯くのですから、海保の職員の皆さんの怒りは当然なのです。
野党もいつ海難審判をするのかと国会で質問すればいいのにね?
海難審判をするための内部告発なのかもしれませんね。
犯罪を立件しなくてはならぬ海保としては当然の行為かもしれません。
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