守秘義務違反と内部告発
投稿者: sikkarikanngaetai 投稿日時: 2010/11/10 22:42 投稿番号: [187 / 9460]
那覇地検が中国人船長を公務執行妨害の疑いで逮捕。
その後、那覇地検は中国人船長を処分保留で釈放。
那覇地検がとった処分保留で釈放って、犯人の逮捕を妨げたと思うんだけど(公務執行妨害の明らかな証拠がある)、犯人隠避罪にならないのかな?
あと、「漁船はコチッと当たっただけ」とか言ってた人がいた様だけど、証拠の価値を滅失・減少させる行為は、証拠隠滅罪にならないのかな?
公務員には守秘義務違反があるみたいだけど、不正や悪事を明るみに出すことは、内部告発になるんじゃないのかな?
映像流した人、公益通報者保護法には当てはまらないのかな?
【公務執行妨害及び職務強要】
刑法第2編第5章
第95条
1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
【処分保留】
拘置していた被疑者に犯罪の嫌疑が認められないか、不十分である場合に釈放すること。
【犯人蔵匿罪、犯人隠避罪】
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。
【証拠隠滅罪、証拠偽造罪、証拠変造罪、偽造証拠使用罪、変造証拠使用罪】
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処せられる。
【国家公務員法 守秘義務】
国家公務員法 第100条
第1項 「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と定められている。違反者は最高1年の懲役又は最高3万円の罰金に処せられる。
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