Re: まあ、海難審判の”教科書”の事例で・
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/02/16 22:40 投稿番号: [95 / 1416]
>つまり、海上でほぼ停船状態であったAG号の斜め左前方を通過する進路で昭南丸が航行中のところ突然AG号が白波を立てて急発進すると共に大きく左に舵を切った為、AG号の船首部分が昭南丸船首と衝突したもの。昭南丸は衝突回避行動を取る暇も無かったと思われる。
先の例は、大型船に優先権があるやに思っている人に出したもので、貴殿がこの点を理解しているのであれば、多くは言わない。
しかし、衝突前に、数秒間加速したのが、故意に衝突させようとしたしたのか、またそれが直接、事故原因になったか、また衝突回避の協力動作だったのかのみきわめて困難です。加速したといっても、衝突時の速度は、昭南丸の速度より小さいのです。
それから、水産庁は、AG号が止まったから。回避が間に合わなかったと言ってています。こんなに僅かの事で衝突するほど近づけた意図も吟味されなければならないわけです。
いままで、数時間前の行動が、威力業務妨害実行中といえるのかどうか。過去に嫌がらせがあったからと、異常に近づけて、もし衝突しても構わないと思わなかったかの検証も必要でしょう。
ところでAG号の衝突直前数秒間の泡は認めるとして、「大きく左に舵を切った」ことは、どこで確認できますか?。第二昭南丸が右転していたことは確認できます。
これは メッセージ 94 (paradolderonda さん)への返信です.
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