Re: 海洋事故、悪いのはどっち?
投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/01/09 23:50 投稿番号: [1997 / 3732]
>また、SS船も、このままではぶつかると思い、あわてて加速したけれど間に合わなかったという判断ミスがあったのでしょう。
捕鯨船側は、「SSが減速したので避航が間に合わなかった」といっていたと思います。
>しかし、SS船は別のビデオでは、監視船の前を蛇行して、監視船の前を左から右へ横切ったりしていたわけで、事故以前はルールを無視して暴走していました。
事故以前とは、数日前ですかそれとも事故直前ですか?。
SSの船が捕鯨船にかなり接近してから針路速度を変えたとすれば、SSの船に避航義務が生じます。
>さらに、小型で運動性能の良いSS船が積極的に回避行動をとるべきでした。
ルールでは、船の大きさによる優先順序はありません。
*****海上衝突予防法抜粋*****
(横切り船)
第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。(以下省略)
(避航船)
第十六条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶(次条において「避航船」という。)は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。
2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。(以下略)
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。
***********************
捕鯨船を避航船とみたとき、SSの船に避航義務が生じるのは、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める時からです。(第十六条 3項の
)
避航船が、第十五条 の規定により避航していれば、保持船は、何もしなくても事故は起きません。つまり事故の原因は避航船がつくり、保持船は協力動作に失敗しただけなのです。
従って普通は、避航船の責任が大きくなります。
また、避航船は、放水により、保持船の協力動作を妨害しています
また、映像で見ると捕鯨船がSSの船の斜め後ろから追いかけたようにも見え、追突かも知れません。
>従って、以上の理由から、素人判断ですが、
SS船の責任:監視船の責任 = 9:1
というところだと思います。
以上により責任割合の大きさはあべこべかも知れません。
捕鯨船側は、「SSが減速したので避航が間に合わなかった」といっていたと思います。
>しかし、SS船は別のビデオでは、監視船の前を蛇行して、監視船の前を左から右へ横切ったりしていたわけで、事故以前はルールを無視して暴走していました。
事故以前とは、数日前ですかそれとも事故直前ですか?。
SSの船が捕鯨船にかなり接近してから針路速度を変えたとすれば、SSの船に避航義務が生じます。
>さらに、小型で運動性能の良いSS船が積極的に回避行動をとるべきでした。
ルールでは、船の大きさによる優先順序はありません。
*****海上衝突予防法抜粋*****
(横切り船)
第十五条 二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船は、当該他の動力船の進路を避けなければならない。(以下省略)
(避航船)
第十六条 この法律の規定により他の船舶の進路を避けなければならない船舶(次条において「避航船」という。)は、当該他の船舶から十分に遠ざかるため、できる限り早期に、かつ、大幅に動作をとらなければならない。
2 前項の規定により針路及び速力を保たなければならない船舶(以下この条において「保持船」という。)は、避航船がこの法律の規定に基づく適切な動作をとつていないことが明らかになつた場合は、同項の規定にかかわらず、直ちに避航船との衝突を避けるための動作をとることができる。(以下略)
3 保持船は、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める場合は、第一項の規定にかかわらず、衝突を避けるための最善の協力動作をとらなければならない。
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捕鯨船を避航船とみたとき、SSの船に避航義務が生じるのは、避航船と間近に接近したため、当該避航船の動作のみでは避航船との衝突を避けることができないと認める時からです。(第十六条 3項の
)
避航船が、第十五条 の規定により避航していれば、保持船は、何もしなくても事故は起きません。つまり事故の原因は避航船がつくり、保持船は協力動作に失敗しただけなのです。
従って普通は、避航船の責任が大きくなります。
また、避航船は、放水により、保持船の協力動作を妨害しています
また、映像で見ると捕鯨船がSSの船の斜め後ろから追いかけたようにも見え、追突かも知れません。
>従って、以上の理由から、素人判断ですが、
SS船の責任:監視船の責任 = 9:1
というところだと思います。
以上により責任割合の大きさはあべこべかも知れません。
これは メッセージ 1952 (beable328 さん)への返信です.
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