海賊法による護衛ヘリ・艦派遣を!!
投稿者: mikoyanka2 投稿日時: 2009/12/18 23:38 投稿番号: [27 / 30]
調査捕鯨主体である(財)日本鯨類研究所から、この件でのプレス・リリースです。この日記を読んだ皆さん、ぜひ多方面にリンクしてください。
http://www.icrwhale.org/091217ReleaseJp.htm
反捕鯨団体シーシェパードによる妨害活動
プレスリリース
平成21年12月17日
第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する第2昭南丸(SM2)は、12月17日15時頃(日本時間)から約2時間にわたり、反捕鯨団体シーシェパード(SS)所属のスティーブ・アーウィン(SI)号による妨害を受けた。
SM2はSI号の動勢を監視しこれを追航していたところ、15時過ぎに、SI号を出発したヘリコプターがSM2上空に飛来し、その後SI号が反転しSM2に向かってきた。SM2はSI号による危険な妨害を避けるため、SI号の船尾を追航する位置を保つように努めた。また、この間にSM2は、SI号に対して長距離音響発生装置(LRAD)を用いた警告放送を行うとともに、無用の接近・妨害活動を思いとどまらせるために警告放水を行った。
これに対してSI号は、16時過ぎに船尾から浮子の付いたロープを流し、SM2のスクリューや舵を狙った攻撃を仕掛けた。またその直後に、SI号デッキより緑色のレーザー光線らしきものがSM2の乗組員に向けて発射された。これらの攻撃によるSM2の乗組員及び船体への被害はなかった。
SI号から発射されたものがレーザー光線であるとすれば、両船間の距離(約200メートル)を考えると相当強力なものであると考えられる。高出力のレーザー発生装置(レーザーポインター)は、国内では製造販売が規制されているが、海外の市販品では肉眼に照射すれば失明の恐れのある大変危険なものである。
当研究所は、再三にわたるIWC加盟国の一致した非難と自制の要求を無視し、今次のJARPA調査船団に対しても危険な妨害を行う暴挙に出たSSを強く非難する。またSI号の旗国であるオランダ、事実上の母港を提供しているオーストラリアをはじめ、関係国に対しては、利用可能なあらゆる手段を講じ、SSの暴力行為の抑止を図り、その犯罪行為に対しては厳正に対処することを強く要望する。
参考)日本の海賊法(Wikipediaより):今回の行為は、下記の(3)に該当すると言えないでしょうか。じゅうぶん海上保安庁・海上自衛隊派遣に相当する事案です。私は防衛大臣・海上保安庁長官・農水大臣・小沢一郎個人宛に、派遣を要求するメールを送りました。皆さんもぜひお願いします。
日本ではソマリア沖海賊の対策部隊派遣を受けて、2009年6月19日に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」が成立した。
この法律では、海賊の行為を、船舶(軍艦等を除く)に乗船した者が、私的目的で公海または日本国領海等で行う次の4項目であると定義している。
(1)暴行、脅迫で人を抵抗不能にし、航行中の船舶や財物を強取または運航を支配する行為
(2)船舶内の人を人質にする行為
(3)海賊目的で他の船舶に著しく接近したり、侵入、破壊したりする行為
(4)海賊目的で凶器を準備して船舶を航行させる行為
http://www.icrwhale.org/091217ReleaseJp.htm
反捕鯨団体シーシェパードによる妨害活動
プレスリリース
平成21年12月17日
第二期南極海鯨類捕獲調査(JARPAII)船団に属する第2昭南丸(SM2)は、12月17日15時頃(日本時間)から約2時間にわたり、反捕鯨団体シーシェパード(SS)所属のスティーブ・アーウィン(SI)号による妨害を受けた。
SM2はSI号の動勢を監視しこれを追航していたところ、15時過ぎに、SI号を出発したヘリコプターがSM2上空に飛来し、その後SI号が反転しSM2に向かってきた。SM2はSI号による危険な妨害を避けるため、SI号の船尾を追航する位置を保つように努めた。また、この間にSM2は、SI号に対して長距離音響発生装置(LRAD)を用いた警告放送を行うとともに、無用の接近・妨害活動を思いとどまらせるために警告放水を行った。
これに対してSI号は、16時過ぎに船尾から浮子の付いたロープを流し、SM2のスクリューや舵を狙った攻撃を仕掛けた。またその直後に、SI号デッキより緑色のレーザー光線らしきものがSM2の乗組員に向けて発射された。これらの攻撃によるSM2の乗組員及び船体への被害はなかった。
SI号から発射されたものがレーザー光線であるとすれば、両船間の距離(約200メートル)を考えると相当強力なものであると考えられる。高出力のレーザー発生装置(レーザーポインター)は、国内では製造販売が規制されているが、海外の市販品では肉眼に照射すれば失明の恐れのある大変危険なものである。
当研究所は、再三にわたるIWC加盟国の一致した非難と自制の要求を無視し、今次のJARPA調査船団に対しても危険な妨害を行う暴挙に出たSSを強く非難する。またSI号の旗国であるオランダ、事実上の母港を提供しているオーストラリアをはじめ、関係国に対しては、利用可能なあらゆる手段を講じ、SSの暴力行為の抑止を図り、その犯罪行為に対しては厳正に対処することを強く要望する。
参考)日本の海賊法(Wikipediaより):今回の行為は、下記の(3)に該当すると言えないでしょうか。じゅうぶん海上保安庁・海上自衛隊派遣に相当する事案です。私は防衛大臣・海上保安庁長官・農水大臣・小沢一郎個人宛に、派遣を要求するメールを送りました。皆さんもぜひお願いします。
日本ではソマリア沖海賊の対策部隊派遣を受けて、2009年6月19日に「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」が成立した。
この法律では、海賊の行為を、船舶(軍艦等を除く)に乗船した者が、私的目的で公海または日本国領海等で行う次の4項目であると定義している。
(1)暴行、脅迫で人を抵抗不能にし、航行中の船舶や財物を強取または運航を支配する行為
(2)船舶内の人を人質にする行為
(3)海賊目的で他の船舶に著しく接近したり、侵入、破壊したりする行為
(4)海賊目的で凶器を準備して船舶を航行させる行為
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/200001124/935daa5a4hja7dfaa5a4acjfcbfea4n1febd7_1/27.html