Re: 尖閣にひゅうが型護衛艦を!!
投稿者: lityhtryu 投稿日時: 2010/11/29 16:32 投稿番号: [6483 / 7259]
>自衛隊法、刑法を勉強して下さい。
国民の生命、財産等を守るため正当防衛、緊急避難は禁止していない。現実には、管総理の指示(自衛隊法)でいつでも自衛隊は出せるし、いつでも戦闘は出来る事は間違っていない思います。
刑法上の殺人に対する、正当防衛、緊急避難ではなく、日本国として、憲法全体から見ての正当防衛、緊急避難の事を言っているのです。
自衛隊法でいくら縛り付けても、憲法全体にマッチしない状態が発生した場合、自衛隊法は無効であるとを言ってるです。
例えば、今回の尖閣ビデオ漏洩は憲法第十五条の2項、すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。とある、この憲法により、”国民全体の利益”になる事をした海上保安官は公務員国家機密漏洩罪、公務員守秘義務違反、その他法律、規則は総て無効となり、検察庁は起訴できない。無実である。
憲法は、法律を支配するが、法律は憲法を支配できないと言うことです。
法律が何時でも効力を持つのは、刑事上の処罰に対するものだけだと思う。
憲法第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第三十九条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
これは メッセージ 5597 (senrigoma さん)への返信です.
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