Re: 尖閣にひゅうが型護衛艦を!!
投稿者: senrigoma 投稿日時: 2010/11/28 16:52 投稿番号: [5597 / 7259]
>国民の生命、財産等を守るため正当防衛、緊急避難は禁止していない。現実には、管総理の支持(自衛隊法)でいつでも自衛隊は出せるし、いつでも戦闘は出来る。
自衛隊法、刑法を勉強して下さい。
自衛隊による武器使用が正当防衛と認められるには厳格な規定があるのですよ。
1 治安出動、警護出動、海上における警備行動などの際における武器の使用
治安出動(コラム注3)、警護出動、海上における警備行動を命ぜられた部隊などの自衛官には、公共の秩序の維持や人命・財産の保護などの職務を遂行(すいこう)する場合に、これらの出動や行動時の権限を定めた規定において武器の使用が認められています。これらの武器の使用については、警察官職務執行法第7条が準用され、自己や他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要な場合に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度(いわゆる警察比例の原則)において、武器を使用することが認められています。この警察官職務執行法第7条では、相手に危害を与えるような武器の使用は、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合、凶悪犯罪の犯人が職務執行に抵抗するときなどの場合を除き認められていません。
また、これらの職務の遂行(すいこう)に当たって、警察官職務執行法第7条の準用のほか、それぞれの職務の的確な遂行(すいこう)のための武器使用の規定が設けられています。例えば、治安出動を命ぜられた自衛官については、職務上警護する人などが暴行を受け又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合に武器を使用できる旨規定されており(自衛隊法第90条)、また、海上における警備行動などでは、一定の要件を満たした場合に船舶を停船させるための船体に向けた射撃について規定した海上保安庁法第20条第2項が準用されています(自衛隊法第93条第3項など)。これらの武器使用規定においては、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」において武器を使用することが認められています。
2 武器などの防護のための武器の使用
武器などの警護を命ぜられた自衛官は、武器などやこれらを操作している人などを防護するため必要な場合に、通常時から武器を使用することが認められています(自衛隊法第95条)。この武器使用は、次のような性格を持っています。
(1) 武器を使用できるのは、職務上武器などの警護に当たる自衛官に限られること。
(2) 武器などの退避によってもその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと。
(3) 武器の使用は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限られていること。
(4) 防護対象の武器などが破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること。
(5) 正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。
【自衛隊法】
第九十五条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
【刑法】
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三十七条 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
自衛隊法、刑法を勉強して下さい。
自衛隊による武器使用が正当防衛と認められるには厳格な規定があるのですよ。
1 治安出動、警護出動、海上における警備行動などの際における武器の使用
治安出動(コラム注3)、警護出動、海上における警備行動を命ぜられた部隊などの自衛官には、公共の秩序の維持や人命・財産の保護などの職務を遂行(すいこう)する場合に、これらの出動や行動時の権限を定めた規定において武器の使用が認められています。これらの武器の使用については、警察官職務執行法第7条が準用され、自己や他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要な場合に、事態に応じ合理的に必要と判断される限度(いわゆる警察比例の原則)において、武器を使用することが認められています。この警察官職務執行法第7条では、相手に危害を与えるような武器の使用は、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合、凶悪犯罪の犯人が職務執行に抵抗するときなどの場合を除き認められていません。
また、これらの職務の遂行(すいこう)に当たって、警察官職務執行法第7条の準用のほか、それぞれの職務の的確な遂行(すいこう)のための武器使用の規定が設けられています。例えば、治安出動を命ぜられた自衛官については、職務上警護する人などが暴行を受け又は受けようとする明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がない場合に武器を使用できる旨規定されており(自衛隊法第90条)、また、海上における警備行動などでは、一定の要件を満たした場合に船舶を停船させるための船体に向けた射撃について規定した海上保安庁法第20条第2項が準用されています(自衛隊法第93条第3項など)。これらの武器使用規定においては、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」において武器を使用することが認められています。
2 武器などの防護のための武器の使用
武器などの警護を命ぜられた自衛官は、武器などやこれらを操作している人などを防護するため必要な場合に、通常時から武器を使用することが認められています(自衛隊法第95条)。この武器使用は、次のような性格を持っています。
(1) 武器を使用できるのは、職務上武器などの警護に当たる自衛官に限られること。
(2) 武器などの退避によってもその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと。
(3) 武器の使用は、事態に応じ合理的に必要と判断される限度に限られていること。
(4) 防護対象の武器などが破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には、武器の使用ができなくなること。
(5) 正当防衛又は緊急避難の要件を満たす場合でなければ人に危害を与えてはならないこと。
【自衛隊法】
第九十五条 自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
【刑法】
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第三十七条 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
これは メッセージ 5564 (lityhtryu さん)への返信です.
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