中国 多方面で日本へ報復検討

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Re: 憲法第九条

投稿者: hey_japbiy 投稿日時: 2010/09/27 04:18 投稿番号: [12792 / 16505]
面白いこと書いてますね。

左翼の人?

まず憲法は前文から読みましょう。
We believe that no nation is responsible to itself alone, but that laws of political morality are universal; and that obedience to such laws is incumbent upon all nations who would sustain their own sovereignty and justify their sovereign relationship with other nations.
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」
です。

これが前文です。
「政治道徳の法則」とは何でしょうか。
政治道徳とは「世界の良識、常識」の事をいってるのですね。
ここで、日本国憲法は「世界の良識、常識のわかっていて、特別なことは言ってませんし、世界の良識、常識に従う」と謳っているわけです。

さて、9条ですが
CHAPTER II. RENUNCIATION OF WAR
Article 9.
  Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes.
  In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.
第二章   戦争の放棄
第九条  
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
ここで重要なのは
第2項冒頭の「前項の目的を達するため   In order to accomplish the aim of the preceding paragraph」とあることです。
目的とは「war as a sovereign right of the nation=国家の主権的権利による戦争」です。
芦田条項と呼ばれるものですが、わが国の自衛権を確認しているわけです。
さらに、放棄しているのは、「国際紛争解決の手段としての武力による威嚇又は武力の行使」であって、それ以外の場合の武力による威嚇又は武力の行使は放棄していない。
すなわち、自衛のための武力による威嚇又は武力の行使は、可能であるわっけです。

付け加えると
①国連憲章は、第51条で、集団安全保障体制の下で、個別的自衛権及び集団的自衛権を国家の固有の権利とし、自衛権の発動としての武力行使を認めています。
自衛権を認める以上、その発動としての武力行使を認めるのは当然となるわけです。
②自衛権には個別的自衛権と集団的自衛権がありますが、サンフランシスコ講和条約及び日米安保条約は、わが国が集団的自衛権を持つことを認めています。
③第六十六条   内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
要は
①国連憲章(世界の良識、常識)に加盟することにより、それに従わなければならず、そこには自衛権は国家の固有の権利とあるわけです。
②サンフランシスコ講和条約でも集団的自衛権を認めています。
③内閣は文民でなければならない(=シビリアンコントロール)を謳っています。
その後、自衛隊法ができるわけです。

ですので、日本国憲法は自衛権発動による武力行使は認めているわけです。

そして、
【日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。】
とあるわけです。
誓わないのは国民ではないですから、日本国から出て行ってください。
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