中国 多方面で日本へ報復検討

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憲法第九条

投稿者: mybonnie1745 投稿日時: 2010/09/27 02:07 投稿番号: [12676 / 16505]
日本語が苦手な人にもう一度、、、それでも分からん場合は近所の中学生
にでも説明してもらうんだな。

日本国憲法   第二章 戦争の放棄

第九条   日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を
解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持
しない。   国の交戦権は、これを認めない。

「国の交戦権は、これを認めない」だよ。   どこに自衛戦争なら認める
と書いてあるか?   そんな事は書いていない。   それがイヤなら憲法を
改正する。   中学生にでも分かる。   それをしないで、ああでもない、
こうでもない、と実にレベルの低い屁理屈を並べる奴がいる。   第九条
には「解釈の違い」などの余地はないのだよ。
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