竹島 高校解説書には明記せず

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Re: 竹島を韓国に譲って

投稿者: runa_2_jp 投稿日時: 2009/12/27 10:41 投稿番号: [627 / 2124]
>どおいった手続きを踏めば実体が実現するのか?

貴方だけで10年の所有が確定しているのなら、裁判所を起こせば良いだけの話。
その前に相手の所有だった事を少しでも認めていたのならアウトであり
(時効になっても、相手の所有権を一旦でも認めれば、時効は破棄されます)
所有権の認定がなされた後、登記簿などの変更を申し出れば良いだけですよ?
※ただし、公的な土地(国有地など)では   時効の対象外とされていますが・・・


「盗んで返さなければ、オレのものだ」って言うのは   法律上   認められた事例は存在しませんよ?
「善意の第三者」と「犯罪者」の違いもわかっていないの?
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