Re: ご存じですか? 竹島の真実を?
投稿者: takeshima_makoto_japan 投稿日時: 2010/05/09 16:10 投稿番号: [2120 / 2124]
歴史の真実とは、1951年9月8日に調印され1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約において竹島は日本が放棄する領域に含まれなかったことです。1951年7月19日に梁裕燦駐米韓国大使から独島を韓国領として明記を要請された米国は、翌月10日付けのラスク国務次官補の書簡により韓国の要請を明確に拒否しています。
ラスク書簡によれば「独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」としていて、1905年の日本への編入を合法的なものであると認めているばかりでなく「韓国の一部として扱われたことはなく」「韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」と韓国とは無関係と明言しています。ちなみに「我々の情報によれば」には駐米韓国大使館への照会も含まれる点に注意すべきことを申し添えておきます。
カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件で示されたように「条約上の根拠がある場合には実効的占有に基づく主張に優越する」ので、仮に韓国の歴史的権原や実効的占有に基づく主張に根拠があったとしても、サンフランシスコ講和条約において竹島が放棄されていないことが示されている事実はそれらの韓国の主張に優越し、竹島が日本領であることを強く裏付けるものです。
なお、あなたは元禄期の竹島一件を取り上げて「幕府は1695年12月から1696年1月にかけての鳥取藩とのやり取りの中で、竹島(鬱陵島)と松島(現竹島)が鳥取藩に属する島ではないことを確認した上で、幕府としても日本領ではないとする結論を出して、1696年1月に日本人の竹島渡海を禁止したのである」と主張されていますが、当時江戸幕府は竹島(鬱陵島)も松島(現竹島)も日本領でないとは明言していません。隣国との善隣を優先して竹島(鬱陵島)への渡海を禁じるだけで十分と判断しているのです。松島(現竹島)については朝鮮側も幕府も視野に入れていません。これが事実です。「このような決定をしたのは日本領でないと判断したからだ」というのは、そう主張する人々の意見であって推測にすぎません。国際法では曖昧な推測でなく明確な根拠が求められることを想起してください。
また明治期の太政官布告で「竹島外一島本邦無関係」としながら1905年に無主地の法理によって編入しているのは不法だと言いたいようですが、「外一島」というのが今日の竹島のことなのか否か議論のあるところであり確定していません。また仮に今日の竹島のことだとしても朝鮮が実効的に支配した実績がなければ無主地としか言いようがありません。韓国は『世宗実録地理誌』『新増東国輿地勝覧』『粛宗実録』『萬機要覧』などを根拠として歴史的権限を主張していますが、それらの文書に「独島」という文言は出てきません。それらの文献にみえる「于山島」という島と「独島」が同じ島であると確実な証拠をもって裏付けられなければ、それらの古文書にみえる「于山島」を「独島」と読み替えられないのは明らかでありましょう。そして「于山島=独島」という等式はいまだに証明されていないことを指摘しなければなりません。「于山島=独島」という等式が成り立つというのなら、その証拠を示していただければ幸いです。
ラスク書簡によれば「独島、もしくは竹島、リアンクール岩として知られている島については、我々の情報によれば、日常的には人の居住しないこの岩礁は、韓国の一部として扱われたことはなく、1905年頃からは、日本の島根県隠岐島庁の管轄下にありました。この島について、韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」としていて、1905年の日本への編入を合法的なものであると認めているばかりでなく「韓国の一部として扱われたことはなく」「韓国によりこれまで領土主張されたことがあるとは思われません。」と韓国とは無関係と明言しています。ちなみに「我々の情報によれば」には駐米韓国大使館への照会も含まれる点に注意すべきことを申し添えておきます。
カメルーン・ナイジェリア間の領土・海洋境界画定事件で示されたように「条約上の根拠がある場合には実効的占有に基づく主張に優越する」ので、仮に韓国の歴史的権原や実効的占有に基づく主張に根拠があったとしても、サンフランシスコ講和条約において竹島が放棄されていないことが示されている事実はそれらの韓国の主張に優越し、竹島が日本領であることを強く裏付けるものです。
なお、あなたは元禄期の竹島一件を取り上げて「幕府は1695年12月から1696年1月にかけての鳥取藩とのやり取りの中で、竹島(鬱陵島)と松島(現竹島)が鳥取藩に属する島ではないことを確認した上で、幕府としても日本領ではないとする結論を出して、1696年1月に日本人の竹島渡海を禁止したのである」と主張されていますが、当時江戸幕府は竹島(鬱陵島)も松島(現竹島)も日本領でないとは明言していません。隣国との善隣を優先して竹島(鬱陵島)への渡海を禁じるだけで十分と判断しているのです。松島(現竹島)については朝鮮側も幕府も視野に入れていません。これが事実です。「このような決定をしたのは日本領でないと判断したからだ」というのは、そう主張する人々の意見であって推測にすぎません。国際法では曖昧な推測でなく明確な根拠が求められることを想起してください。
また明治期の太政官布告で「竹島外一島本邦無関係」としながら1905年に無主地の法理によって編入しているのは不法だと言いたいようですが、「外一島」というのが今日の竹島のことなのか否か議論のあるところであり確定していません。また仮に今日の竹島のことだとしても朝鮮が実効的に支配した実績がなければ無主地としか言いようがありません。韓国は『世宗実録地理誌』『新増東国輿地勝覧』『粛宗実録』『萬機要覧』などを根拠として歴史的権限を主張していますが、それらの文書に「独島」という文言は出てきません。それらの文献にみえる「于山島」という島と「独島」が同じ島であると確実な証拠をもって裏付けられなければ、それらの古文書にみえる「于山島」を「独島」と読み替えられないのは明らかでありましょう。そして「于山島=独島」という等式はいまだに証明されていないことを指摘しなければなりません。「于山島=独島」という等式が成り立つというのなら、その証拠を示していただければ幸いです。
これは メッセージ 2118 (jtwon05 さん)への返信です.
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