Re: 朝鮮が竹島を実効的に支配していた証拠
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2010/03/04 12:00 投稿番号: [2108 / 2124]
>>日韓条約を凌駕できる条約は存在しないということだな。
で、日韓条約付随協定の日韓漁業協定で、竹島は韓国領で決着したということだな。
>キミはこういう冗談ばかり言うんだね。おもしろいやつだ。
しかし、漁業協定は領土問題を解決しないよ。領土問題を解決するのは両当事国による交渉か、それがだめなら国際司法によるのが常道です。
日本は竹島の帰属問題については国際司法裁判所に付託することを提案しています。平和的な解決手段として最も合理的な方法だと思います。それを拒否して逃げ回っている韓国政府の不誠実な対応は大いに問題です。
竹島(韓国名:独島)の帰属問題に関して国際司法裁判所に付託するという決定を李明博大統領がしたならば、ノーベル平和賞ものでしょう。
日韓条約締結後に日本政府が韓国政府に対し、国際司法裁判所に付託することを提案した事実は無い。
外務省HP
9.国際司法裁判所への提訴の提案
1.我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
2.国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出すという仕組みになっています。したがって、仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても、韓国側がこれに応ずる義務はなく、韓国が自主的に応じない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されないこととなります。
3.1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告(1986年公開)には、米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件を国際司法裁判所に付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行ったが、韓国は、「独島」は鬱陵島の一部であると反論したとの趣旨が記されています。
竹島帰属問題は、あらさかまに韓国の竹島領有を認めると、現在の鬱陵島〜隠岐の中間線から、竹島〜隠岐間に変更されるから困るというだけの話。
日本政府は竹島領有を唱えることで、鬱陵島〜隠岐の中間線を死守しているということだな。
最近「竹島密約」なる怪文書が出回っているが、それによると、日韓両政府とも竹島領有を唱えても異議を挟まない、という密約だったそうな。
日韓両政府の竹島に対する取り組みを見る限り、「日本政府は韓国に竹島領有を認める代わり、日本が竹島領有を唱えても韓国は異議を挟まない事にした。」なる竹島密約文書が、現存するかもしれない。(猛爆)
で、日韓条約付随協定の日韓漁業協定で、竹島は韓国領で決着したということだな。
>キミはこういう冗談ばかり言うんだね。おもしろいやつだ。
しかし、漁業協定は領土問題を解決しないよ。領土問題を解決するのは両当事国による交渉か、それがだめなら国際司法によるのが常道です。
日本は竹島の帰属問題については国際司法裁判所に付託することを提案しています。平和的な解決手段として最も合理的な方法だと思います。それを拒否して逃げ回っている韓国政府の不誠実な対応は大いに問題です。
竹島(韓国名:独島)の帰属問題に関して国際司法裁判所に付託するという決定を李明博大統領がしたならば、ノーベル平和賞ものでしょう。
日韓条約締結後に日本政府が韓国政府に対し、国際司法裁判所に付託することを提案した事実は無い。
外務省HP
9.国際司法裁判所への提訴の提案
1.我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
2.国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出すという仕組みになっています。したがって、仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても、韓国側がこれに応ずる義務はなく、韓国が自主的に応じない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されないこととなります。
3.1954年に韓国を訪問したヴァン・フリート大使の帰国報告(1986年公開)には、米国は、竹島は日本領であると考えているが、本件を国際司法裁判所に付託するのが適当であるとの立場であり、この提案を韓国に非公式に行ったが、韓国は、「独島」は鬱陵島の一部であると反論したとの趣旨が記されています。
竹島帰属問題は、あらさかまに韓国の竹島領有を認めると、現在の鬱陵島〜隠岐の中間線から、竹島〜隠岐間に変更されるから困るというだけの話。
日本政府は竹島領有を唱えることで、鬱陵島〜隠岐の中間線を死守しているということだな。
最近「竹島密約」なる怪文書が出回っているが、それによると、日韓両政府とも竹島領有を唱えても異議を挟まない、という密約だったそうな。
日韓両政府の竹島に対する取り組みを見る限り、「日本政府は韓国に竹島領有を認める代わり、日本が竹島領有を唱えても韓国は異議を挟まない事にした。」なる竹島密約文書が、現存するかもしれない。(猛爆)
これは メッセージ 2107 (takeshima_makoto_japan さん)への返信です.
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