竹島 高校解説書には明記せず

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Re: 朝鮮が竹島を実効的に支配していた証拠

投稿者: takeshima_makoto_japan 投稿日時: 2010/03/03 21:01 投稿番号: [2105 / 2124]
>不法占拠、即ち、竹島は日本に所有権限があるというならば、なぜ外国になっているか説明する必要があるね?
竹島に行くにはパスポートが必要だからね。

キミは冗談がきついな。竹島に行くのになぜパスポートが必要なのかだって?
それは韓国が不法占拠しているからですよ。パスポートを発行していることをもって韓国が実効支配しているのだとキミは言いたいのだろうけど、法的にはその主張は通用しません。1952年1月18日に李承晩ラインの設定が発表されたのを受けて、日本政府は同年同月の28日に竹島に対する韓国の領有主張は認められないと抗議しています。(紛争の存在が明らかになったこの日を法的には「決定的期日」という。)

決定的期日以降、領有を主張するために有利な証拠としようとするためになしたことはすべて実効支配とはみなされません。灯台を造ろうが、ヘリポートを建設しようが、国会図書館の分館を開設しようが、それらは平穏かつ継続的に実効支配した証拠とは認められません。

日本の竹島対する領土主張は不当だと韓国は言いますが、1905年に国際法に則って編入して以来、ずっと日本が支配してきたところです。編入直後から、島根県はアシカ猟を免許制にし免許料を徴収してきました。さらに島の周辺には地先権という漁業権の一種が設定されており、今も更新され続けています。1905年の編入が合法であることはサンフランシスコ講和条約において改めて確認されています。竹島という文字は直接現れてこないものの、条約法に関するウィーン条約に基づいて関連資料とあわせて解釈するならば竹島は日本領土とすると規定しているのと同等です。条約への記載は、たとえ実効支配があったとしても、それに優越します。したがって、現状は不法占拠などでないと韓国が主張しているのは、相当無理がありますよ。
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