首相「韓国は提訴に応じよ」

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Re: 日本の領土であることは明白ではない

投稿者: paradolderonda 投稿日時: 2012/08/19 04:05 投稿番号: [727 / 2210]
>立法段階で解釈の余地を残したと見るのが適切でしょうね。

以下のWiki引用が真実であれば、”解釈の余地”など残っていないでしょう。
つまり、竹島がどこにも属さぬ無主物(?)であることを数年間も掛けて慎重に確認した上で、閣議決定により島根県に編入した、という国際法に準拠した手続きを踏んでいる事実を認め、韓国の要求は却下され国際社会は1951年の時点で竹島は日本固有の領土と確認したということです。

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竹島について [編集] WIKIPEDIA SanFransisco講和条約   より

竹島の扱いについては草案から最終版までに下記の変遷を辿っている[6]。
1947年3月19日版以降 日本は済州島、巨文島、鬱陵島、及び、竹島を放棄すること。 1949年11月14日、アメリカ駐日政治顧問シーボルドによる竹島再考の勧告。「これらの島への日本の主張は古く、正当なものと思われる。」[7]

1949年12月29日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。日本の保有領土の項に竹島を明記。
1951年6月14日版以降 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。(日本の保有領土の項は無くなる) 1951年7月19日、韓国政府、日本が済州島、巨文島、鬱陵島、独島(竹島)、及び、波浪島を放棄すること条約に盛り込むことを求める。[8]
1951年8月10日、米政府より、竹島は韓国の領土として扱われたことは無く、1905年以降日本領であるとし拒絶される(ラスク書簡)。

1951年9月8日版(最終版) 日本は済州島、巨文島、及び、鬱陵島を放棄すること。
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