流出 神戸の海上保安官逮捕へ

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過去判例からすれば「機密」には当たらない

投稿者: true_fighter202 投稿日時: 2010/11/14 09:24 投稿番号: [1267 / 1987]
  1971年の毎日新聞記者・西山による国家機密漏洩事件を見ても「機密情報」とは「未公開である事」が前提となる。
  ところが、尖閣諸島の映像はYoutubeに公開される前に、国会において議員に公開されているし、TVでも内容が報道されている。

  さらに「機密」情報であるとする規定もされていなかった。
  これを国家公務員法違反であると刑事罰を問うのであれば、これら2点の問題を考えても常識的には罪は問えない。

  仮に問うのであれば、機密そのものの規定が崩れる。
  これをやろうとしているのが、ファシズム民主党だ。

  民主党がやろうとしているのは、単に自分達にとって都合の悪い情報は全て隠蔽し、都合良くやろうとしているだけ。
  ましてや毎日新聞が報じたが、仙谷は中国に事前に映像は公開しないと約束をしていたらしい。
  http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101108ddm003030115000c.html

  これこそファシスト民主党の本性だ!!!
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