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最後っ屁にしては、大して臭わないな。

投稿者: tea_picking_nitarinov 投稿日時: 2003/06/17 19:31 投稿番号: [9871 / 28311]
>公務員でない日本国民には、憲法を守る義務なんて全くないんだからね。

そうかい?
納税の義務を守らなくても、処罰されないの?

第三十条【納税の義務】
  国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

>基本的に、国民にとっては、憲法は要求するところだ。
>要求されるところじゃない。

罰則なないけど、要求も課せられているよ。


  日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

他にも第二十六条、第二十七条。

憲法は、国だけが義務を負う、片務社会契約で無く、国民も義務を負う、双務社会契約だ。

>それから、公務員も、日本人以外の外国人に対しては、憲法だけでは原則いかなる義務も負わない。

憲法第十六条【請願権】、第十七条【国及び公共団体の賠償責任】、第十八条【奴隷的拘束及び苦役からの自由】、第十九条【思想及び良心の自由】、第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】、第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】、 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】、第二十三条【学問の自由】、第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】、第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】、第二十九条【財産権の保障】、 第三十一条【法定手続の保障】、第三十二条【裁判を受ける権利】 、第三十三条【逮捕に対する保障】・・・・

これだけ義務を負ってるよ。

>これは実定法としていえる憲法の「結論」部分だ。

ど〜言う結論なんだろうね?

>憲法は、あくまで、国家の国民に対する態度表明にすぎないの。

最高法規だよ。

第九十八条【憲法の最高法規性、条約・国際法規の遵守】

結論、ヘラ日本国憲法を読んでいないな。

読め。

日本国憲法
http://list.room.ne.jp/~lawtext/1946C.html
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