>一応調べてみた
投稿者: heller1933 投稿日時: 2003/05/27 15:20 投稿番号: [9117 / 28311]
>購読者に非がある
つまり「その商品の内容にどういった不備があったのか、またそれが解約の理由になるものかを立証(まあこの場合は主に説明)する責任は、その場合購読者側にある」という当たり前のことだね。
通常は、この「解約に値するという」要件を満たすのがなかなか困難で、原則クーリングオフ以外での解約はできないところだが、新聞販売のような特殊なケースだと製造者側の責任が重くなっているため購入者は簡単な説明を果たせば、あとは製造者側の回答に責任(今度は解約の要請の事由として不当といえることを立証する責任)を委ねることができる。
そして、こんな原則で新聞解約の権利-義務が成り立っているから、解約時にペナルティが発生するということはありえない。
まあ、こんなとこだな。
これは メッセージ 9115 (zombie_ppss さん)への返信です.
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