違反は国民周知ですが
投稿者: kyurokuhachi 投稿日時: 2003/04/02 18:16 投稿番号: [7879 / 28311]
第八条(政治教育)
1
良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
2
法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
弊害は大きく
受けた当人への影響を思えば
犯罪行為と言えます
これは メッセージ 7872 (asahiiranai さん)への返信です.
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