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帝国主義のシナ共産政権

投稿者: kyurokuhachi 投稿日時: 2005/11/11 16:16 投稿番号: [20486 / 28311]
東トルキスタン亡命政府の日中東シナ海問題について見解

1   尖閣諸島問題について

  日本政府は1885年頃から尖閣諸島周辺の現地調査を行い、これが無人島であること、また清国政府が同諸島に対して関心のないことを確認した上で、1895年の閣議決定により日本領土に編入した。これは「無主地の先占」に該当するとして日本政府の領有主張の根拠となっている。1885年の下関条約で日本が割譲を受けた台湾・澎湖諸島の範囲について、清国は日本が領有を表明していた尖閣諸島には言及しておらず、この範囲に含まれないと考えられる。

よって1951年のサンフランシスコ講和条約2条b項(台湾・澎湖諸島に対するすべての権利・権限を放棄する)で権利を放棄した地域には含まれない。また1953年にアメリカ政府の発表した「琉球列島の地理的境界」では、緯度・経度を示して尖閣諸島が琉球の一部であるとして、台湾の付属諸島には含まれないことを明記しているが中国側の異議はなく、よって1971年の沖縄返還協定で尖閣諸島は琉球の一部として日本に返還されたことになる。

では、日本の先占行為は要件を満たしているのか。無主地に対する領有権限の原始取得の要件としては、領有意志と、その意志を立証するための実効的支配の2つがある。領有意志の存在は明確であるが、問題となるのは実効的支配であり、尖閣列島は無人島であるために、住民に対する行政・法秩序の維持などでは判断することはできない。沖合い遠方にある無人島の帰属を争った例(メキシコ・フランス仲裁裁判1931年)としてはクリッパートン島事件があるが、主権の布告などの行為は実効的先占の条件を満たすとし、領有宣言・監視などの国家行為は有効な領有権限となるとされている。日本政府は様々な機会にその領有意思を表明しており、また中国は異議を唱えることもなく、日本の先占行為は正当と言える。

一方中国・台湾政府は領有の根拠として、歴史的文書をあげている。16世紀頃の冊封使録であるとみられる『順風相送』は、釣魚島を記録した最古の文書として、同島が中国人によって発見・命名されたと主張する。またその発見・命名の事実に対する中国政府の領有意志の確認として西太后が下賜したとする文書をあげ、この行為をもって実効的支配とみなしている。

しかし、尖閣諸島を記載した最古の文書があることは、中国人による発見・命名を証明するものではなく、領有意思を表明するものでもない。また西太后によるお墨付を領有意志の確認、さらには統治行為として実効的支配の証拠としているが、無人島に対してどのような行為があったのか明らかではない。
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