◎反戦ビラ投函の判決。動機は正当。
投稿者: natufuyu999 投稿日時: 2004/12/17 21:06 投稿番号: [15038 / 28311]
☆自衛隊宿舎ビラ配り事件判決要旨
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自衛隊宿舎にビラを配り住居侵入罪に問われた3被告に東京地裁八王子支部が16日言い渡した判決の要旨は次の通り。
【住居侵入には当たる】
被告らが立ち入った敷地や通路は居住者の日常生活上不可欠で、居室と一体の「住居」に該当する。
被告の立ち入り行為は居住者らの意思に反する以上、住居の平穏を害するというべきだし、特段の事情がない限り「侵入」と評価すべきだ。
☆【動機は正当、態様も穏当】☆
被告らが立川宿舎に立ち入った動機は自衛隊イラク派遣に関する「立川自衛隊監視テント村」の見解を伝えるため、ビラを各室玄関ドアに投かんするためだった。
テント村の政治的意見の表明という正当なものである。
立ち入った際、被告らが静かさを害したことは皆無である。訪問販売や電話勧誘に比して迷惑は少なく、居住者の日常生活にほとんど実害を与えず穏当だ。
【ことさらに居住者らの反対を無視して立ち入ったといえない】
・かくて民主主義は評価された。
(信濃毎日新聞)
これは メッセージ 15022 (sinseiw さん)への返信です.
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