「権利偏重」主張は時代遅れ(7/11)
投稿者: Makakuu 投稿日時: 2001/07/12 14:26 投稿番号: [1284 / 28311]
「公共の福祉」論として、内閣調査会で出た「憲法には自由、権利に関する規定が多く、義務や責任に対する規定が甘い」とした高市早苗議員の発言について「批判」している。
例えば12条「憲法が国民に保障する自由及び権利は国民の不断の努力で保持しなければならない。国民はこれを乱用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う」
↑まあ、ここの「公共の福祉」についての重要度の問題でもある。
「憲法はすべての国家権力を法的に拘束し、国民の自由・権利を最大限保障するところに本質を持つ。」・・「人権の制限を正当化する論理は、よりち密になり、公共の福祉という言葉自体は大きな意味を持たなくなった。」「今、国会で『権利偏重』と公共の福祉の具体化論が再びセットで表れてくることは、時代遅れであり、歴史の逆流であるといえる。(豊
秀一)」
↑そうだろうか。9条に関しては一文一句護憲派を貫いている朝日なのに、12条の「公共の福祉」はおざなりになりすぎてないか?
仮に国民が「権利」と「自由」を乱用したら、これはもうアナーキーな世界になりはしないか?そして、「権利」と「自由」を規定しているのは「共同体である国家」がなければ成り立たないのもまた事実。私はこの12条はすばらしい憲法の条項のひとつだと思っている。この条文が言いたいことは「おまえら、権利と自由は守ってやるけど、言っとくけど、これは「エゴ」じゃねーからな。忘れんなよ。」ということで「国民はこれを乱用してはならず、常に公共の福祉のために利用する責任を負う」というストッパーを付けたんだと思う。
沢山の人たちが困っているのに、「人権」だの「自由」だので立ち退きを拒んだりするのも「住民エゴ」という。そして、憲法はこんなエゴは認めてないと思うんだけどね。
これは メッセージ 1 (gesogeso1032 さん)への返信です.
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