法律無視の勧め
投稿者: ojin_8823 投稿日時: 2003/10/23 12:48 投稿番号: [11434 / 28311]
sagam_2001
氏の横レスにて失礼します。
>【早野透コラム「引退を求めるには惜しい2人」】
http://www.asahi.com/column/hayano/ja/TKY200310210119.html
>まずは道路公団の藤井治芳総裁。17日の聴聞を読み返してみても、国土交通省の解任理由は説得力がない。「幻の財務諸表」の報道への対応が悪かったとか、国会答弁が不誠実だったとか、果ては居場所を秘書以外に教えないとかを並べ立てただけで、藤井氏の公団運営のどこが悪かったかズバリ指摘がない。
>報道対応なんてあっちの役所もこっちの役所もうまくないし、国会答弁でいえば、例えばイラク問題での小泉首相の答弁だってとても誠実だったとはいえない。藤井氏の解任理由は難くせをつけているようにも見える。
>「クビを切るときにはもう少し深刻に考えないと。辞表を書く気だったんだけど、感情のもつれで一夜にして変わることも現実の政治ではあるんですよ」と自民党の久間章生幹事長代理。むしろ山崎拓副総裁が言うように「小泉改革にあなたは合わない。ここは退いてくれないか」と正面から実のある説得をすべきだったのではないか。
▲なんだかなぁ、「30兆円に上る償還金と道路維持費は、道路公団総裁の責任ではありません」っていってるようにしか聞こえないけど。
▲なんだかなぁ、準公務員といえる道路公団の、しかもそのトップである総裁が「守秘義務解除を要求」していることに異論がないご様子(呆)。
やっぱり、「トップが法律を破ることを公然とお願いする」というフツウ(不通)の感覚は、早野どのにしか理解できないわな。
国家公務員法・第7節 服 務
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.7
// -- -
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第98条
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
(信用失墜行為の禁止)
第99条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
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>【早野透コラム「引退を求めるには惜しい2人」】
http://www.asahi.com/column/hayano/ja/TKY200310210119.html
>まずは道路公団の藤井治芳総裁。17日の聴聞を読み返してみても、国土交通省の解任理由は説得力がない。「幻の財務諸表」の報道への対応が悪かったとか、国会答弁が不誠実だったとか、果ては居場所を秘書以外に教えないとかを並べ立てただけで、藤井氏の公団運営のどこが悪かったかズバリ指摘がない。
>報道対応なんてあっちの役所もこっちの役所もうまくないし、国会答弁でいえば、例えばイラク問題での小泉首相の答弁だってとても誠実だったとはいえない。藤井氏の解任理由は難くせをつけているようにも見える。
>「クビを切るときにはもう少し深刻に考えないと。辞表を書く気だったんだけど、感情のもつれで一夜にして変わることも現実の政治ではあるんですよ」と自民党の久間章生幹事長代理。むしろ山崎拓副総裁が言うように「小泉改革にあなたは合わない。ここは退いてくれないか」と正面から実のある説得をすべきだったのではないか。
▲なんだかなぁ、「30兆円に上る償還金と道路維持費は、道路公団総裁の責任ではありません」っていってるようにしか聞こえないけど。
▲なんだかなぁ、準公務員といえる道路公団の、しかもそのトップである総裁が「守秘義務解除を要求」していることに異論がないご様子(呆)。
やっぱり、「トップが法律を破ることを公然とお願いする」というフツウ(不通)の感覚は、早野どのにしか理解できないわな。
国家公務員法・第7節 服 務
http://www.houko.com/00/01/S22/120.HTM#s3.7
// -- -
(法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止)
第98条
職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
3 職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。
(信用失墜行為の禁止)
第99条
職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第100条
職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
4 前3項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。
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これは メッセージ 11430 (sagam_2001 さん)への返信です.