Re: 朝鮮音楽(ちょうせんおんがく)
投稿者: toapanlang 投稿日時: 2008/12/27 23:48 投稿番号: [1317 / 1329]
>>李王職雅楽部が設置され、文廟と宗廟の祭礼楽のみが残った。
>日韓併合でもちゃんと温存されたんですね。
文廟に関してはきっちりと祭祀自体から残していますね。
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1981537
明治44(1911)年10月28日 号外朝鮮総督府令第百二十七号
文廟直員に関する件左の通定む
明治四十四年十月二十八日 朝鮮総督 伯爵寺内正毅
府郡に於ける文廟に直員一人を置く
直員は名誉職とし府尹郡守の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
直員の進退は府尹郡守の申請に依り道長官之を行ふ
附則
本令は明治四十四年十一月一日より之を施行す
本令施行の際現に郷校直員たる者は本令に依り文廟の直員を命せられ□□□のとす
大正12(1923)年4月21日 第3206号朝鮮総督府令第六十八号
地方文廟職員に関する件左の通定む
大正十二年四月二十一日 朝鮮総督 男爵斎藤実
地方文廟中京畿道開城郡松都面所在の文廟には司成一人、直員一人を置き其の他の地方に於ける文廟には直員一人を置く
司成の進退は道知事の申請に依り朝鮮総督之を行ふ
司成は名誉職とし郡守の指揮を承け文廟の享祀及管守に関する事務を掌理し所属直員を監督す
直員の進退は府尹、郡守、島司の申請に依り道長官之を行ふ
直員は名誉職とし府尹、郡守、島司及司成の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
附則
本令は発布の日より之を施行す
明治四十四年朝鮮総督府令第百二十七号は之を廃止す
本令施行の際文廟職員の職に在る者は本令に依り任命せられたるものとす
〔参照〕
明治四十四年朝鮮総督府令第百二十七号は文廟直員に関する件なり
昭和20(1945)年5月14日 第5480号
●朝鮮総督府令第百十号
地方文廟規程左の通定む
昭和二十年五月十四日
朝鮮総督 阿部 信行
地方文廟規程
第一条 地方文廟は道知事の監督に属し儒道の振興を図り地方の風教徳化を裨補することを以て目的とす
地方文廟は春秋二回祭祀を挙行す
第二条 地方文廟中朝鮮総督の指定したるものには地方司成一人及直員一人を置き其の他の地方文廟には直員一人を置く
第三条 地方司成の進退は道知事の申請に依り朝鮮総督之を行ひ直員の進退は府尹、郡守又は島司の申請に依り道知事之を行ふ
第四条 地方司成は府尹、郡守又は島司の命を承け廟務を掌理し所属直員を監督す
第五条 直員は府尹、郡守若は島司又は地方司成の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
第六条 地方司成及直員は有給又は名誉職とす
名誉職の地方司成及直員には手当を給することを得
第七条 名誉職の地方司成及直員の任期は二年とす但し再任を妨げず
第八条 地方文廟の経費は郷校財産の収入を以て支弁す
附則
本令は発布の日より之を施行す
大正十二年朝鮮総督府令第六十八号(地方文廟職員に関する件)は之を廃止す
本令施行の際現に司成の職に在る者は本令施行の日に於て地方司成に任命せられたるものとす
本令施行の際現に直員の職に在る者にして任命の日より昭和二十年五月三十一日迄に二年を経過するものの任期は同日を以て終了するものと看做す
本令施行の際現に直員の職に在る者にして前項の規程に該当せざるものの任期は其の任命の日より二年とす
>日韓併合でもちゃんと温存されたんですね。
文廟に関してはきっちりと祭祀自体から残していますね。
http://bbs.enjoykorea.jp/tbbs/read.php?board_id=thistory&nid=1981537
明治44(1911)年10月28日 号外朝鮮総督府令第百二十七号
文廟直員に関する件左の通定む
明治四十四年十月二十八日 朝鮮総督 伯爵寺内正毅
府郡に於ける文廟に直員一人を置く
直員は名誉職とし府尹郡守の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
直員の進退は府尹郡守の申請に依り道長官之を行ふ
附則
本令は明治四十四年十一月一日より之を施行す
本令施行の際現に郷校直員たる者は本令に依り文廟の直員を命せられ□□□のとす
大正12(1923)年4月21日 第3206号朝鮮総督府令第六十八号
地方文廟職員に関する件左の通定む
大正十二年四月二十一日 朝鮮総督 男爵斎藤実
地方文廟中京畿道開城郡松都面所在の文廟には司成一人、直員一人を置き其の他の地方に於ける文廟には直員一人を置く
司成の進退は道知事の申請に依り朝鮮総督之を行ふ
司成は名誉職とし郡守の指揮を承け文廟の享祀及管守に関する事務を掌理し所属直員を監督す
直員の進退は府尹、郡守、島司の申請に依り道長官之を行ふ
直員は名誉職とし府尹、郡守、島司及司成の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
附則
本令は発布の日より之を施行す
明治四十四年朝鮮総督府令第百二十七号は之を廃止す
本令施行の際文廟職員の職に在る者は本令に依り任命せられたるものとす
〔参照〕
明治四十四年朝鮮総督府令第百二十七号は文廟直員に関する件なり
昭和20(1945)年5月14日 第5480号
●朝鮮総督府令第百十号
地方文廟規程左の通定む
昭和二十年五月十四日
朝鮮総督 阿部 信行
地方文廟規程
第一条 地方文廟は道知事の監督に属し儒道の振興を図り地方の風教徳化を裨補することを以て目的とす
地方文廟は春秋二回祭祀を挙行す
第二条 地方文廟中朝鮮総督の指定したるものには地方司成一人及直員一人を置き其の他の地方文廟には直員一人を置く
第三条 地方司成の進退は道知事の申請に依り朝鮮総督之を行ひ直員の進退は府尹、郡守又は島司の申請に依り道知事之を行ふ
第四条 地方司成は府尹、郡守又は島司の命を承け廟務を掌理し所属直員を監督す
第五条 直員は府尹、郡守若は島司又は地方司成の指揮を承け文廟を直守し庶務に従事す
第六条 地方司成及直員は有給又は名誉職とす
名誉職の地方司成及直員には手当を給することを得
第七条 名誉職の地方司成及直員の任期は二年とす但し再任を妨げず
第八条 地方文廟の経費は郷校財産の収入を以て支弁す
附則
本令は発布の日より之を施行す
大正十二年朝鮮総督府令第六十八号(地方文廟職員に関する件)は之を廃止す
本令施行の際現に司成の職に在る者は本令施行の日に於て地方司成に任命せられたるものとす
本令施行の際現に直員の職に在る者にして任命の日より昭和二十年五月三十一日迄に二年を経過するものの任期は同日を以て終了するものと看做す
本令施行の際現に直員の職に在る者にして前項の規程に該当せざるものの任期は其の任命の日より二年とす
これは メッセージ 1316 (aki_kaze_u_ru_ru さん)への返信です.
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