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永住権が取れるニダ

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2009/12/06 11:04 投稿番号: [88 / 1030]
[社会]   韓国、外国籍同胞の永住資格(F-5)付与指針を拡大

8親等以内の血族または4親等以内の親戚招請資格も付与

韓国法務部は、一部の在外同胞のやや盲目的とも言える国籍取得需要の合理的な分散及び国内の人材不足問題の解決、その他、同胞資本の韓国内への投資拡大基盤造成のための一環として、在外同胞永住資格付与の活性化のため、現行の永住資格関連制度を全般的に整備し、関連業務の執行に必要な細部基準及び手続を用意し、10日から施行する予定だと明らかにした。

韓国法務部は、今回の永住資格関連制度の改正について、国益と同胞社会が調和するように発展出来る方向で推進し、同胞の影響力発揮及び国家競争力強化のために永住権付与基準及び審査手続を大幅に緩和したと明らかにした。

改善された永住資格(F-5)基本要件によれば、対象者は大韓民国民法による成年で、本人または同伴家族が生計を維持する能力がなければならず、大韓民国にずっと滞留するのに必要な基本素養を整えていなければならず、品行方正でなければならない。

しかし、申請日から3年以内に出入国管理法違反で200万ウォン以上の罰金処分を受けた事実がある者や出入国管理法及び他の法令違反で申請日から5年以内に執行猶予以上の刑の宣告を受けた事実がある者、または大韓民国の安定保障と秩序維持、公共福利、その他大韓民国の利益を害する恐れがあると判断される者は対象から除外される。

永住資格付与の対象者は、在外同胞(F-4)者のように韓国内の居所申告状態を2年以上維持している者(滞留資格略号:F-5-D)で永住資格申請時の年間所得が韓国銀行告示前年度一人当り国民総所得(GNI)の2倍以上である者や、海外から年金を受ける60歳以上の者で年間年金額が韓国銀行告示前年度一人当り国民総所得(GNI)以上である者、または前年度財産税納付実績が 50万ウォン以上である者、または財産税納付実績はないが賃貸保証金などこれに相当する(財産税50万ウォン以上)本人名義(または同居家族)の財産を保有している者でなければならず、大韓民国の企業との年間取引実績が20億ウォン以上の者、大韓民国に50万ドル以上を投資した者、または居住国政府が公認した同胞団体代表(過去3年間に同胞団体の代表として活動した事実がある者を含む)または法人企業体の代表で在外公館の長が推薦した者でなければならない。

また、訪問就業(H-2)資格所持者(滞留資格略号:F-5-L)で、ソウル市を除く地方にある製造業、農畜産業または漁業に就業しており、同一業者で勤め先を変更することなく4年以上継続して勤務(所属業者の賃金未払い、休廃業などのやむを得ない理由で同一業種から勤め先を変更した場合には継続就業と認定)したり、本人と韓国内で生計を共にする家族が 3千万ウォン以上の資産を保有するなどの生計維持能力がなければならず、韓国産業人材公団で実施する検定を通じて技術・技能資格を取得したり、年間所得が韓国銀行告示前年度一人当り国民総所得(GNI)以上である者ならば永住資格が付与される。

その他、'在外同胞の出入国と法的地位に関する法律'第2条第2号の外国籍同胞で、'国籍法'により国籍取得要件を整えた者(滞留資格略号:F-5-E)で、既に国籍を申請した者の場合、国籍取下書、滞留資格変更許可申請書の提出により永住資格の取得が可能だ。 既に帰化許可を受けた者が永住資格を取得する場合には、帰化許可日から6ヶ月経過後に永住資格申請が可能だ。

法務部はまた、永住資格取得者にも親戚招請資格を付与することにした。

永住者格所持者として親族を招請できる対象は、‘国籍法’に伴う国籍取得要件を整えて永住者格を取得した外国籍同胞(滞留資格略号:F-5-E)であり、招請対象親族の範囲は8親等以内の血族または4親等以内の親戚で、 1人当り、1年に1人ずつ最大3人まで可能で、1年間有効な訪問同居(F-1、090)複数査証の発給を受けることが出来る。

(黒龍江新聞   2009年12月2日)


南朝鮮で留まってくれればケンチャナヨ〜。
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