戦時作戦権返還時期
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/10/23 08:27 投稿番号: [392 / 4504]
また自分たちの都合の良いように解釈しています。
尹光雄(ユン・グァンウン)国防部長官とラムズフェルド米国防長官が参加したSCMは、米国の韓国に対する「核の傘」(nuclear
umbrella)提供を具体的に保障する内容などが盛り込まれた14項目の共同声明を採択した。
共同声明によると、両国は戦時作戦権を「2009年10月15日以後、2012年3月15日より遅くない時期に速やかに韓国に転換を完了する」ことで合意した。
権顔都(クォン・アンド)国防部政策広報本部長は、「様々な現実的環境と韓国軍の準備能力からして、韓国が希望する時期(2012年)に重きが置いてある」と話した。
両国は、米国の対韓「核の傘」提供を具体的に保障するため「拡張された抑止力(extended
deterrence)」という概念を共同声明に盛り込んだ。
「拡張された抑止力」とは、米国が同盟国に対する敵国の核脅威や核攻撃を阻止するために従来の在来式兵器はもちろん、戦術核兵器と戦略核兵器まで使うことができるという概念だ。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/kl4z9qa1a6fndabaafa5aba5fmq8lbd8_1/392.html