実に朝鮮らしい事件
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2012/11/07 12:41 投稿番号: [365 / 415]
記事入力 : 2012/11/07 11:03
前科者夫婦が葬祭互助会社経営、顧客資金を横領
葬祭互助会社(相助会社)を設立して顧客資金を横領した夫婦が、警察に摘発された。夫は前科33犯、妻は前科14犯だったが「相助法」違反の前科がなかったため、数十億ウォン(10億ウォン=約7400万円)から数百億ウォン(100億ウォン=約7億4000万円)の資金を扱う相助会社の経営が可能だった。
ソウル江西警察署は、2004年から昨年にかけ、顧客1048人から預かった資金24億ウォン(約1億8000万円)のうち9億ウォン(約6600万円)を横領した容疑で、元・相助会社経営者の女(54)の身柄を拘束し、その夫(60)を書類送検したと6日発表した。
警察によると、二人は約20年前からさまざまな会社を経営し、不正小切手取締法、労働基準法、淪落行為等防止法、食品衛生法、建築法などの違反を重ねた。二人は、相助業には申請や許可が必要ないことに目を付け、2004年6月に相助会社を設立。当時多くの顧客を集めていた相助会社「株式会社○○相助」に似せ、社名を「○○相助株式会社」とした。
警察関係者は、二人に5億5000万ウォン(約4000万円)の借金があったこと、設立半年後に横領を始めたことから、横領目的で会社を設立したとみている。二人は横領容疑を否認している。
二人は横領したカネでナイトクラブやサウナを始めたが、次第に経営がうまくいかなくなり、07年末には月給の未払いを理由に営業社員が一斉に退社し、支店の大半も閉鎖に追い込まれた。これを怪しんだ顧客たちが預けた資金の返金を求めると、二人は昨年12月に会社をたたみ、行方をくらませた。
全国の相助会社が300社を超える中、悪質な会社が増えたことを受け、政府は10年に相助業に対する規制を盛り込んだ改正割賦取引法(いわゆる相助法)を制定した。
だが、前科者の相助業経営を禁じる条項はなく、被害者の補償対策もまだ十分とはいえない。相助法では、会社が倒産しても被害者に一定の補償ができるよう、顧客資金の50%を銀行に預けるよう義務付けているが、これを守らない相助会社が少なくない。この夫婦は顧客から預かった資金24億ウォンのうち12億ウォン(約8800万円)を銀行に預ける義務があったが、1億5000万ウォン(約1100万円)しか預けていなかった。
パク・サンギ記者 , オム・ボウン記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
民度皆無だから、前科があってもなくても同じでは?
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