Re: 泣きっ面に蜂ニダ
投稿者: koshien21c 投稿日時: 2007/12/10 15:19 投稿番号: [1407 / 4034]
>1次的には事故を起こしたタンカー「フーベイ・スピリット号」が加入している船主責任相互保険組合(P&I)の「チャイナP&I」と「スカルドP&I」が、また2次的には国際油濁補償基金(IOPC基金)が有している。
これは朝鮮式解釈と思います。
事故原因を越したサムスンに何らお咎め無しということはありえません。
今回は停泊中の船舶に衝突したわけです。止まっているのに他船舶から衝突されたため災害が発生しました。
従って、IOPCが船主の支払い能力を超えた分を支払うことになっても船主責任相互保険組合やIOPCの規定全てが適用されるとは思われません。
香港籍船主は船体破損、流出重油の弁償および、営業航海できない期間の見込み利益、船員の賃金などをサムスンに請求するはずです。
サムスンが応じなければ、タンカーの船主は争議に持込むのではないかと思います。
船主責任相互保険組合とIOPCの規定は、製造物責任保険みたいなもので、製造者に支払能力がない場合、その保険に加入している商社や大手の流通業者が保険で支払うのと同様なシステムだと思います。
これは メッセージ 1406 (jgeilsbandfreek さん)への返信です.
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