>!!!!!→国旗
投稿者: shinkuuboakagi 投稿日時: 2001/08/21 19:35 投稿番号: [9258 / 60270]
刑法92条の外国国章損壊罪の国旗は大使館、公使館等のその外国の国家機関が公的に掲揚しているものに限られますから、私人が自分で国旗を燃やす場合は罪にはなりません。これはおそらく韓国でも同様だと思います。
天皇等に対する名誉毀損侮辱罪については内閣が告訴するとなっています。この点イタリアでは私人告訴が認められています。東京オリンピックの時にあるイタリアのマスコミが天皇を亡霊などと表現したので、あるイタリア人がイタリアでそのマスコミを告訴すると言うことがありました。イタリアでは外国元首に対する名誉毀損侮辱罪もイタリア人が告訴で着るみたいですね。ただし今はどうなっているかはわかりませんが。
これは メッセージ 9245 (seirin_hantou さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/ffckdca4o2bf8na1a2hbfbeja47a4ja4a4a4na4aba1a9_1/9258.html