日本は何故、反省しないのか?

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Re: 在日に関する法律

投稿者: tydkemvo 投稿日時: 2007/02/04 09:36 投稿番号: [57978 / 60270]
>日韓法的地位協定   1965年6月22日
>第一条
>1
>日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、
>この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
>(a)千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
>(b)
>(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、
>その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
>2
>日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から五年を経過した
>後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に
>永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
>3
>1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、
>1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
>4
>前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。


日本国の法律でこうなっているんだから、そして日本の役所が厳正に事実確認、審査した結果、上記の要件を満たしていると判断されたのだから特別永住を許可された在日さんたちは上記の条件を満たしてる(満たしているから許可された)のだと思います

いや、中には虚偽の申請により本来受けられないはずの特別永住を不正に受けているものが全くない(ゼロ)だとは言わないけど、日本の役所が厳正に審査して認めたものなのだから(一部に不法があったにせよ)そのほとんどは適正と考えるのが自然ではないでしょうか?

みなさんがよく言うように、在日の「ほとんど」が一旦本国に帰ったあと再度日本へ密入国してきたものであり、それが掲示板で言われているようにだれでも知っている公然の事実と言うのであれば日本の役所は要件を満たしていない者を不法に特別永住許可したということになります

くどいようですが、そういう例が全くゼロとは言いません
一部には役所側の事実確認に瑕疵があり不法が認められてしまっている例もあるかも知れません
しかしながら特別永住者である在日の「ほとんど」の特別永住権が要件を満たさない不法、不当なのか、それを法治国家である日本の役所が(よく掲示板では在日の特別永住のほとんどが要件を満たさない不法不当なものであると言われる)それほど多くの不法不当を認めたのかというのは疑問です

虚偽の申請により本来認められないものが認められているのでしたら不法行為ですね
そういう不法行為をご存じのかたはだまって見ていないでどんどん告発すればいい
そう思います
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