在日に関する法律
投稿者: doronpa95 投稿日時: 2007/01/28 23:02 投稿番号: [57974 / 60270]
日韓法的地位協定
1965年6月22日
第一条
1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)
千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
(b)
(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
2
日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
3
1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4
前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
*これって、戦後のどさくさに密入国した韓人といったん帰国した在日とその子孫は永住許可が下りないって事ですよね。 だから連中ウソばっかりついてたんだ。
第三条
第一条の規定に従い日本国で居住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなつた場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(a)
日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b)
日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利害を害した者
(c)
営利の目的をもつて麻薬類の取締りに関する日本の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本の法令に違反して三回(ただし、この協定の協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d)
日本国の法令に違反して無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者
*なのに・・・
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 1991年1月10日
(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。
と大幅に緩和されていますね・・・。 麻薬の売人・常用者、重犯罪者は強制退去されなくなったって事ですね。 でも民団や靖国が外交問題とするなら、それに関して長期服役したら追放ですね。
第一条
1
日本国政府は、次のいずれかに該当する大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、この協定の効力の発生の日から五年以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
(a)
千九百四十五年八月十五日以前から申請のときまで引き続き日本に居住している者
(b)
(a)に該当する者の直系卑属として千九百四十五年八月十六日以後この協定の効力発生の日から五年以内に日本国で出生し、その後申請のときまで引き続き日本国に居住している者
2
日本国政府は、1の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の子としてこの効力の発生の日から五年を経過した後に日本国で出生した大韓民国国民が、この協定の実施のため日本国政府の定める手続に従い、その出生の日から六十日以内に永住許可の申請をしたときは、日本国で永住することを許可する。
3
1(b)に該当する者でこの協定の効力発生の日から四年十箇月を経過した後に出生したものの永住許可の申請期限は、1の規定にかかわらず、その出生の日から六十日までとする。
4
前記の申請及び許可については、手数料は、徴収されない。
*これって、戦後のどさくさに密入国した韓人といったん帰国した在日とその子孫は永住許可が下りないって事ですよね。 だから連中ウソばっかりついてたんだ。
第三条
第一条の規定に従い日本国で居住することを許可されている大韓民国国民は、この協定の効力発生の日以後の行為により次のいずれかに該当することとなつた場合を除くほか、日本国からの退去を強制されない。
(a)
日本国において内乱に関する罪又は外患に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者及び内乱に附和随行したことにより刑に処せられた者を除く。)
(b)
日本国において国交に関する罪により禁錮以上の刑に処せられた者及び外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられ、日本国の外交上の重大な利害を害した者
(c)
営利の目的をもつて麻薬類の取締りに関する日本の法令に違反して無期又は三年以上の懲役又は禁錮に処せられた者(執行猶予の言渡しを受けた者を除く。)及び麻薬類の取締りに関する日本の法令に違反して三回(ただし、この協定の協定の効力発生の日の前の行為により三回以上刑に処せられた者については二回)以上刑に処せられた者
(d)
日本国の法令に違反して無期又は七年を超える懲役又は禁錮に処せられた者
*なのに・・・
日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書 1991年1月10日
(2) 退去強制事由は、内乱・外患の罪、国交・外交上の利益に係る罪及びこれに準ずる重大な犯罪に限定する。
と大幅に緩和されていますね・・・。 麻薬の売人・常用者、重犯罪者は強制退去されなくなったって事ですね。 でも民団や靖国が外交問題とするなら、それに関して長期服役したら追放ですね。