横レス:朝鮮人の選挙権
投稿者: bosintang 投稿日時: 2001/06/02 02:19 投稿番号: [5439 / 60270]
>>>確実に言えるのは立法権がなかったということでしょう。
>>上記と、相反するようですが、どうなんでしょう↓
>併合したはじめの時期は選挙権も被選挙権もなかったと記憶しています。被選挙権については終戦1〜2年前に外地人出身の国会議員が「選出」されましたが、国会に「出席」することは実現しなかったと記憶しています。
選挙権については知識がありません。
植民地下の朝鮮半島には、議会のような住民の議決機関はありませんでしたから、選挙権は存在しません。
また、半島の朝鮮人には、本国の衆議院に対する選挙権もありませんでした。なお、外地に住む日本人は、選挙権はありましたが、不在者投票制度がないため、事実上選挙権の行使はできませんでした。
併合後20年、親日的な功績を認められた朴泳孝が朝鮮人として初めて勅撰の貴族院議員になりましたが、選挙によるものではありません。
44年4月、貴族院令第7条が改正され、朝鮮・台湾住民の国政参与に関する詔書が発せられ、朝鮮人7人、台湾人3人が勅撰されました。
それに先立つ同年3月、衆議院議員選挙法改正案が議会を通過し交付されましたが、これにより朝鮮台湾の住民も議員を議会に送れるようになりました(ただし、25歳以上の男子高額納税者)。
しかし、終戦まで衆議院の改選はありませんでした。
なお、日本内地に住む朝鮮人には、選挙権も被選挙権もあたえられており、32年の選挙では東京4区から朴春琴が当選、37年にも再選されました。東京4区の朝鮮人人口は、当選必要数にはるかに及ばなかったため、相当数の日本人が朴春琴に投票したと思われます。
以上、若槻泰雄『韓国・朝鮮人と日本人』より
これは メッセージ 5353 (_Lupin_The_Fourth_ さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/ffckdca4o2bf8na1a2hbfbeja47a4ja4a4a4na4aba1a9_1/5439.html