ポイント<の、説明
投稿者: samurai_03_japanjp 投稿日時: 2005/06/08 21:17 投稿番号: [49188 / 60270]
>独島が我が国の領土である事を明確にする資料非常に単純なものだと思う。
あははっ!
GHQ・SCPA Institutuonでの「素案」がか?(苦笑
重ねて言うぞ?
SCAP Institution667号第六項
『 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言第8条にある小島嶼の最終決定と解釈してはならない 』
SCAP Institution1033号第五項
『 この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、
日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定の表明ではない 』
判るか?
GHQ管理下による、日本主権の一時停止時点での、将来への「暫定案」でのSCAP Institution。
それにのっとった地図が、お前の貼り付けた地図だよ。
判るか?
正式な国際条約に則ったものではない。
「只の素案」だ。
それが「明確な資料」?(苦笑
ではこちらから尋ねるが?
その「素案」中には「竹島(リアンクール岩)」の主権範囲をどうするか、明確に検討されているよな?
ちゃんと固有名詞まで出てきているんだ。
で、だ。
SCAP Institution667号の改定素案(1949年11月付)に対し。
GHQ外交局長兼アメリカ駐日政治顧問であるウイリアム・シーボルトが
『 第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。
これらの島への日本の主張は古く、正当なものであり、
安全保障上の観点からこの地に気象及びレーダー局建設を想定する可能性がある 』
という、正規の意見書(1949年11月19日付)で、リアンクール岩(竹島)が
日本に属するものとして明記されることを提案しているのは何故?
日本問題専任であったバタワース国務次官補への正式意見書だぜ?
更に1949年12月29日付の草案では
『 日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに
瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)・・・(中略)を含むすべての隣接諸小島 』
と規定されているんだが?
同時にその草案には、朝鮮領に関して
『 朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本がかねて権限を獲得した
その他のすべての島嶼の、すべての権利を放棄する 』
SCAP Institution667号1949年12月29日付の草案では既に
「竹島」は日本領であり、朝鮮領には含まれない旨、明確にされているよ。
因みに、お前の貼った地図は1946年1月29日付SCAP Institution667号初期案に基づく。
1949年12月29日では、竹島は「素案」においてさえ、「日本領」
これを踏まえて、だ。
サンフランシスコ講和条約
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
第二章 領域
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
判ったか?
日本が放棄したのは「朝鮮」「及びその領域」であり。
「素案」中に幾度もその主権を確認していた「竹島(リアンクール岩)」については、朝鮮領域に入れていない。
これって、どういう事よ?ん?(笑
お前の言う「国際法・国際条約」の素案段階から、正式調印までの流れだぜ?ん?
あははっ!
GHQ・SCPA Institutuonでの「素案」がか?(苦笑
重ねて言うぞ?
SCAP Institution667号第六項
『 この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言第8条にある小島嶼の最終決定と解釈してはならない 』
SCAP Institution1033号第五項
『 この認可は、関係地域またはその他どの地域に関しても、
日本の管轄権、国際境界線または漁業権についての最終決定の表明ではない 』
判るか?
GHQ管理下による、日本主権の一時停止時点での、将来への「暫定案」でのSCAP Institution。
それにのっとった地図が、お前の貼り付けた地図だよ。
判るか?
正式な国際条約に則ったものではない。
「只の素案」だ。
それが「明確な資料」?(苦笑
ではこちらから尋ねるが?
その「素案」中には「竹島(リアンクール岩)」の主権範囲をどうするか、明確に検討されているよな?
ちゃんと固有名詞まで出てきているんだ。
で、だ。
SCAP Institution667号の改定素案(1949年11月付)に対し。
GHQ外交局長兼アメリカ駐日政治顧問であるウイリアム・シーボルトが
『 第六条 リアンクール岩(竹島)の再考を勧告する。
これらの島への日本の主張は古く、正当なものであり、
安全保障上の観点からこの地に気象及びレーダー局建設を想定する可能性がある 』
という、正規の意見書(1949年11月19日付)で、リアンクール岩(竹島)が
日本に属するものとして明記されることを提案しているのは何故?
日本問題専任であったバタワース国務次官補への正式意見書だぜ?
更に1949年12月29日付の草案では
『 日本の領土は、四主要島である本州、九州、四国及び北海道並びに
瀬戸内海の島々、対馬、竹島(リアンクール岩)・・・(中略)を含むすべての隣接諸小島 』
と規定されているんだが?
同時にその草案には、朝鮮領に関して
『 朝鮮本土並びに済州島、巨文島、鬱陵島及び日本がかねて権限を獲得した
その他のすべての島嶼の、すべての権利を放棄する 』
SCAP Institution667号1949年12月29日付の草案では既に
「竹島」は日本領であり、朝鮮領には含まれない旨、明確にされているよ。
因みに、お前の貼った地図は1946年1月29日付SCAP Institution667号初期案に基づく。
1949年12月29日では、竹島は「素案」においてさえ、「日本領」
これを踏まえて、だ。
サンフランシスコ講和条約
日本国との平和条約/Treaty of Peace with Japan
第二章 領域
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
判ったか?
日本が放棄したのは「朝鮮」「及びその領域」であり。
「素案」中に幾度もその主権を確認していた「竹島(リアンクール岩)」については、朝鮮領域に入れていない。
これって、どういう事よ?ん?(笑
お前の言う「国際法・国際条約」の素案段階から、正式調印までの流れだぜ?ん?
これは メッセージ 49178 (inishieni さん)への返信です.