判決結論は【原告の敗訴】でプロ市民の負け
投稿者: acura95_87 投稿日時: 2004/04/08 20:16 投稿番号: [34662 / 60270]
shibural7さん、arachi3840さんがいなくなって淋しいでしょ。
>違憲
この判決の結論は【原告の敗訴】で、プロ市民が負けたのです。
判決は『参拝は公的なもので憲法で禁止された宗教的活動にあたる』
そしてその一方で『参拝で原告らの信教の自由を侵害したとはいえない』とし原告の損害賠償請求を棄却しました。ようは、原告が首相の靖国神社参拝によって何らの損害を受けたわけでないからです。
この結論は福岡地裁の【違憲審査】とは関係なく。【原告の敗訴】という結論を導き出すために、裁判所は『必要がない』【違憲審査】を行なっただけなのです。
なぜなら日本の裁判所には憲法裁判所が置かれていないからです。だから【違憲審査】も『事件の解決に必要な限度において』行なわれるのです。
日本の裁判所の
権能は、『事件性』を前提とする原則です。
目的は、当事者間の紛争=事件の解決であって、抽象的判断をする権能を持たないこと。
本件と同様の事案でも大阪地裁と松山地裁が憲法判断をしなかったのは当然であって、某チョンイル新聞が言うように『憲法判断をわざと回避した』わけでも何でもないのです。
朝鮮総連の建物を領事館とするという判決が出されたのも福岡地裁だったかなー。
これは メッセージ 34618 (shibural7 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/ffckdca4o2bf8na1a2hbfbeja47a4ja4a4a4na4aba1a9_1/34662.html