これは一体?
投稿者: tenoz 投稿日時: 2001/04/01 12:08 投稿番号: [2105 / 60270]
>「少なくとも日本は法治国家ですよ」と肯定的に言われた事に対して、ナチス・ドイツも法治国家で在った事を例に挙げて、法治国家である事の正当性の無意味を言ったまでだが。
真意が良くわからないのですが。正当性の根拠を法に求めるのが法治国家ですから、そういった国はサードライヒでも日本でも法治国家は法治国家で良いんじゃないですか。貴方の中では「サードライヒ=絶対悪」で、それと何らかの価値観が共通する国は全部サードライヒと同じ評価ということでしょうか?。でもそれは僕が言った種子と全然違いますね。僕が述べたのは先の「正当性の根拠を法に求めるのが法治国家」という前提で、日本は法治国家であるのだから法を超えた判断というのは司法の理性ではないですよということです。あなたが法治国家を良いと思うか悪いと思うかは、それはご自身のご自由に。
>「その立法不作為というのを理論的に説明
してください」に関して言えば、第一審の山口地裁下関支部の判決理由要旨では「一般に、国会議員の立法行為は例外的な場合でなければ、国賠法上違法の評価を受けない。だが立法不作為が日本国憲法の根幹的価値にかかわる基本的人権の侵害をもたらしている場合は、例外的に違法をいうことができる」と判断し、「1993年8月、内閣官房内閣外政審議室の調査報告書が出され、当時の河野洋平内閣官房長官の談話も発表された。これにより、右作為義務は日本国憲法上の賠償立法義務として明確となったが、合理的立法期間の3年を過ぎても被告国会議員は立法をしなかったから、被告国は右立法不作為による国家賠償として慰安婦原告らに各30万円の慰謝料支払い義務がある」と判決を下している。
>今回の広島高裁の判決は、これを覆す判決
となったが、日本国憲法の不具合を楯に取った国家主義的な判決であると言えるだろう。
地裁では立法不作為の根拠が河野談話と審議室の調査活動になっているわけですよね。つまりは河野氏の活動が根拠となっているわけです。でもその調査活動なり談話なりがすぐに立法義務になること自体、そもそも無理があるわけですよ。賠償については既存の制度であっても十分に行えるわけです。裁判で争うのはその賠償責任が日本にあるかないかという問題。そこに特に慰安婦だったからと、特別に法律を作る義務を見出すことはできません。一方現在法の制定が勧められているのも「軍により強制連行された人」を補償するための物で、理由はその方がスムーズに事を運べるからです。
一審判決は立法義務の根拠を審議室と談話という一つの政治活動に求め、現在の賠償請求の制度を顧みることなく判決を下したという部分で適切ではなかったでしょう。それを鑑みた二審判決だったのでは?。
ところ今度は高裁判決を「国家主義」ですか?。貴方の考える国家主義とはなんでしょうか。また高裁判決のどこにそれが見られるのでしょうか。
真意が良くわからないのですが。正当性の根拠を法に求めるのが法治国家ですから、そういった国はサードライヒでも日本でも法治国家は法治国家で良いんじゃないですか。貴方の中では「サードライヒ=絶対悪」で、それと何らかの価値観が共通する国は全部サードライヒと同じ評価ということでしょうか?。でもそれは僕が言った種子と全然違いますね。僕が述べたのは先の「正当性の根拠を法に求めるのが法治国家」という前提で、日本は法治国家であるのだから法を超えた判断というのは司法の理性ではないですよということです。あなたが法治国家を良いと思うか悪いと思うかは、それはご自身のご自由に。
>「その立法不作為というのを理論的に説明
してください」に関して言えば、第一審の山口地裁下関支部の判決理由要旨では「一般に、国会議員の立法行為は例外的な場合でなければ、国賠法上違法の評価を受けない。だが立法不作為が日本国憲法の根幹的価値にかかわる基本的人権の侵害をもたらしている場合は、例外的に違法をいうことができる」と判断し、「1993年8月、内閣官房内閣外政審議室の調査報告書が出され、当時の河野洋平内閣官房長官の談話も発表された。これにより、右作為義務は日本国憲法上の賠償立法義務として明確となったが、合理的立法期間の3年を過ぎても被告国会議員は立法をしなかったから、被告国は右立法不作為による国家賠償として慰安婦原告らに各30万円の慰謝料支払い義務がある」と判決を下している。
>今回の広島高裁の判決は、これを覆す判決
となったが、日本国憲法の不具合を楯に取った国家主義的な判決であると言えるだろう。
地裁では立法不作為の根拠が河野談話と審議室の調査活動になっているわけですよね。つまりは河野氏の活動が根拠となっているわけです。でもその調査活動なり談話なりがすぐに立法義務になること自体、そもそも無理があるわけですよ。賠償については既存の制度であっても十分に行えるわけです。裁判で争うのはその賠償責任が日本にあるかないかという問題。そこに特に慰安婦だったからと、特別に法律を作る義務を見出すことはできません。一方現在法の制定が勧められているのも「軍により強制連行された人」を補償するための物で、理由はその方がスムーズに事を運べるからです。
一審判決は立法義務の根拠を審議室と談話という一つの政治活動に求め、現在の賠償請求の制度を顧みることなく判決を下したという部分で適切ではなかったでしょう。それを鑑みた二審判決だったのでは?。
ところ今度は高裁判決を「国家主義」ですか?。貴方の考える国家主義とはなんでしょうか。また高裁判決のどこにそれが見られるのでしょうか。
これは メッセージ 2090 (Ilbonhae さん)への返信です.