「法を超えた裁定」 その4
投稿者: Ilbonhae 投稿日時: 2001/04/01 03:00 投稿番号: [2090 / 60270]
「少なくとも日本は法治国家ですよ」と肯定的に言われた事に対して、ナチス・ドイツも法治国家で在った事を例に挙げて、法治国家である事の正当性の無意味を言ったまでだが。
「その立法不作為というのを理論的に説明
してください」に関して言えば、第一審の山口地裁下関支部の判決理由要旨では「一般に、国会議員の立法行為は例外的な場合でなければ、国賠法上違法の評価を受けない。だが立法不作為が日本国憲法の根幹的価値にかかわる基本的人権の侵害をもたらしている場合は、例外的に違法をいうことができる」と判断し、「1993年8月、内閣官房内閣外政審議室の調査報告書が出され、当時の河野洋平内閣官房長官の談話も発表された。これにより、右作為義務は日本国憲法上の賠償立法義務として明確となったが、合理的立法期間の3年を過ぎても被告国会議員は立法をしなかったから、被告国は右立法不作為による国家賠償として慰安婦原告らに各30万円の慰謝料支払い義務がある」と判決を下している。
今回の広島高裁の判決は、これを覆す判決
となったが、日本国憲法の不具合を楯に取った国家主義的な判決であると言えるだろう。
これは メッセージ 2072 (tenoz さん)への返信です.
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