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投稿者: tenoz 投稿日時: 2001/04/01 00:06 投稿番号: [2072 / 60270]
>ナチス・ドイツが法治国家及び民主主義
国家であった事は、ご存知だと思う。
だから、「少なくとも日本は法治国家ですよ」と言われても、何の証拠にもならない
と思うが。
申し訳ありませんがこの文章の意図がわかりません。サードライヒが法治国家であったから、日本が法治国家とは限らないというのはどういう意味でしょうか。A=Bを根拠として、C=Bの不成立を証明するんですか?。
ちなみに権力の正当性を法律に求めるという点でサードライヒは法治国家でありますが、民主主義については委任法が成立した時点でワイマール共和国はそれを事実上放棄したことになります。
>確かに、「裁判というのは法の原則の基にやるもの」だが、法の解釈は裁判官の裁量・良心に委ねられるもので、今回の広島
高裁の判決は、人道上良心的でない判決であったと言われても仕方が無いだろう
大学程度の法学知識は必要無いでしょうが、裁判のことを語る以上は以下のことを知っておいてください。裁判官の裁量権というのは「裁判官の思うようにどうにでも判断して良い」ということではありません。当然その判断の正当性としては、法学的な合理性を示すことが必要となります。関釜裁判ではその合理性に基づいて立法義務を考証した結果、原告敗訴となったわけですよ。そうでなければ法学部で法律を学ぶ必要が無くなりますよね。
>最後に、国(国会)の立法不作為は、国民として恥じるべき事であって、早急の立法
が望まれるが、なぜ広島高裁の裁判官は
この点に関して言及・勧告しなかったのか、疑問に思う
ですからその立法不作為というのを理論的に説明してくださいと申し上げています。立法が望まれるということと立法不作為はイコールではありません。「人道上良心的」というのは言葉の響きは良いかもしれませんが、法律論としてそれと立法不作為を理論的に語らない限りは、法律に対するご都合主義という事は変わりませんよ。
これは メッセージ 2039 (Ilbonhae さん)への返信です.
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