まずは関釜高裁判決
投稿者: shinkuuboakagi555 投稿日時: 2002/02/05 06:03 投稿番号: [20012 / 60270]
立法の不作為はないから、国家賠償法に基づき、賠償請求はできない、というだけじゃない。
この場合、救済立法を制定しなかったことが国(国会)の不法行為だと原告が主張したが、高裁は国会の立法不作為による不法行為は無いといっただけ。そのような法律を制定するかどうかは国会が自ら決めることであって、決めないから国の不法行為となるものではない、といった、至極あたりまえなこと。
これは メッセージ 20005 (dobumausu さん)への返信です.
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