日本は何故、反省しないのか?

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投稿者: FUNKKIKU3 投稿日時: 2001/03/28 02:14 投稿番号: [1809 / 60270]
57. それに日本の政府(Japanese Government)を与える、そのような長い時のこれらの犯罪へのその関与を隠し、確かに、それらのための法的責任を否定し続ける、解決協定あるいは他のポスト戦争条約がすべてが「慰安婦」を含んで、要求すると決心するように意図されたと日本が主張することは不適当です。署名人はその時に、日本の軍に直接接続されると考えられて、なかったアクションのためのクレームを解決することを熟考することができなかったでしょう。58. それが、国々間の「財産」クレームを解決し、人権をアドレスしない、経済条約が、出るということであることは、さらに、財産とクレームに関する問題の解決についての、および日本と大韓民国の間の経済協力についての1965年の合意のテキストから自明です。[秘密結社ユーチャン(Tong Yu)、「第二次世界大戦の元慰安婦のための賠償」、ハーバード国際法ジャーナル(Harvard International Law Journal)、1995、pp.、535-536 528年(36 vol.)を見る。]「慰安婦」への条約、強姦、性の奴隷制度あるいは韓国の民間人に対する日本人によって傾倒した他の残虐行為の中に参照はありません。もっと正確に言えば、条約中の条件は財産および2つの国の商用関係を参照?オます。実際、日本の折衝者は、日本人によって朝鮮人に与えられた、任意の残虐行為のために日本が大韓民国を払う条約会談の間に約束したと言われています。[Hsuを見る、以前に23、pに注意する。118].59. さらに、「交渉中の何も、戦争犯罪、非人道的犯罪、奴隷制度協定違反、女性の売買に対する協定あるいは国際法の慣習的な規準に起因する、個々の権利の妨害に関係がない」ことは、韓国の代表者によって日本へ提示されたクレームのアウトラインから明らかです。[DolgopolおよびParanjape(主要な報告書)を見る、48に注意する。]また、日本が明示的な謝罪を行ない、西側の勢力とのその条約中の身体傷害補償を払うことに合意した一方、それは朝鮮人とそうしませんでした。[Hsuを見る、以前に23、pp.103-104に注意する。]用語「クレーム」の総括的な使用は、したがって解決合意(Settlement Agreement)の記事IIの下でこの事実の背景の情況の中で読まれるに違いありません。明白に、解決合意(Settlement Agreement)の下の日本によって提供される資金は、日本の残虐行為の犠牲者のための個々の補償ではなく経済回復のためにのみ意図されました。そういうものとして、1965年の条約(その外見は徹底的な言語にもかかわらず)2つの国の間の消滅した経済のクレーム、および財産クレームだけ、そしてない個人のクレーム、また、まだ日本がそのアクションに責任を負うと判決されるに違いありません。[パーカーと咀嚼に会う、以前に5に注意する、p。538;Dolgopol、主要な報告書、ノート48(pp.164-165)およびParanjape。]60. 上に注意されたとともに、第14条の普通語、1951年の和平条約の(b)は賠償をすべて放棄します、要求する、また戦争の間の連合の力(Allied Powers)、日本によって講じられた処置から発生するそれらの国民、およびその国民の他のクレーム...(加えられた強調)”。「賠償」のためのクレームおよび「他のクレーム」の識別によって、この言語は、連合の力(Allied Powers’)の国民の補償に放棄が当てはまらないことを明白に示します。放棄の中で熟考されたただ一つの賠償は連合軍の国家彼ら自身のものです。放棄によって熟考された連合の力(Allied Powers’)の国民のただ一つのクレームは、賠償以外のそれらの「もの」です。したがって、それらが条約で議論されたクレーム以内にないので、元「慰安婦」による補償のためのクレームは放棄によって全く妨げられません。(後略)

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