>有事法制通過、失望だ。
投稿者: tarochann8825 投稿日時: 2003/06/07 22:36 投稿番号: [487 / 6952]
>それも大韓民国の大統領の日本訪問一時間前にその法を通過してもっと失望した。(-_-;;
ちなみに大韓民国の憲法は・・・
{第5条}① 大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
②国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
{第29条}① 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
② 軍人、軍務員、警察公務員その他法律が定める者が、戦闘、訓練等職務執行と関連して受けた損害に対しては、法律が定める報償以外に、国家又は公共団体に対して、公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することができない。
{第60条}① 国会は、相互援助若しくは安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好通商航海条約、主権の制約に関する条約、講和条約、国家若しくは国民に重大な財政的負担を負わせる条約又は立法事項に関する条約の締結及び批准に対する同意権を有する。
② 国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣、又は外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意権を有する。
{第77条}① 大統領は、戦時、事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律が定めるところにより、戒厳を宣布することができる。
② 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
③ 非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところにより、令状制度並びに言論、出版、集会、結社の自由及び政府又は法院の権限に関して、特別の措置を講ずることができる。
④ 戒厳を宜布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。
⑤ 国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
まるでどこかの国の有事法制みたいですね(笑)
参考↓
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html
ちなみに大韓民国の憲法は・・・
{第5条}① 大韓民国は、国際平和の維持に努力し、侵略的戦争を否認する。
②国軍は、国の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
{第29条}① 公務員の職務上の不法行為により、損害を受けた国民は、法律が定めるところにより、国又は公共団体に、正当な賠償を請求することができる。この場合、公務員自身の責任は、免除されない。
② 軍人、軍務員、警察公務員その他法律が定める者が、戦闘、訓練等職務執行と関連して受けた損害に対しては、法律が定める報償以外に、国家又は公共団体に対して、公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することができない。
{第60条}① 国会は、相互援助若しくは安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好通商航海条約、主権の制約に関する条約、講和条約、国家若しくは国民に重大な財政的負担を負わせる条約又は立法事項に関する条約の締結及び批准に対する同意権を有する。
② 国会は、宣戦布告、国軍の外国への派遣、又は外国軍隊の大韓民国領域内における駐留に対する同意権を有する。
{第77条}① 大統領は、戦時、事変又はこれに準ずる国家非常事態において、兵力をもって軍事上の必要に応じ、又は公共の安寧秩序を維持する必要があるときは、法律が定めるところにより、戒厳を宣布することができる。
② 戒厳は、非常戒厳及び警備戒厳とする。
③ 非常戒厳が宣布されたときは、法律が定めるところにより、令状制度並びに言論、出版、集会、結社の自由及び政府又は法院の権限に関して、特別の措置を講ずることができる。
④ 戒厳を宜布したときは、大統領は、遅滞なく国会に通告しなければならない。
⑤ 国会が、在籍議員の過半数の賛成により、戒厳の解除を要求したときは、大統領は、これを解除しなければならない。
まるでどこかの国の有事法制みたいですね(笑)
参考↓
http://www.geocities.co.jp/WallStreet/9133/kenpou.html
これは メッセージ 458 (okcheon89 さん)への返信です.
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