ははあ…
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2004/04/06 22:03 投稿番号: [1106 / 6952]
>「日本に戸籍を持っている20歳の男性」が徴兵の対象者です。後に朝鮮人や台湾人を徴兵したわけですが、この法律を変えて「朝鮮戸籍令」に基づく日本戸籍を書き込むわけです。そして朝鮮人を徴兵の対象にした。日本の戸籍を持つ人が徴兵の対象になるということと同様に北海道のアイヌ、33年以降の樺太のアイヌも対象になる。法律上、樺太の他の少数民族は徴兵の対象ではない。しかしここで問題が起こるんです。
国籍と戸籍…ですか。
そこまでは思いが至りませんでした。
いやはや、こりゃ不勉強ぶりを曝してしまいました。
>但し、徴兵検査は本籍地基準だったと思います。上の文でいっている戸籍とは本籍のことですね。
国籍と本籍はそれぞれ別の場面で適用される概念ですね。ただし、日本国籍をもたないものが本籍(戸籍)をもてたはずはないだろうし。
そこで、いわゆる「内地」の日本人と、朝鮮や台湾の住民の戸籍(?)の作成書式とかがからんでくるかも、となりましょうか。
いやはや、有り難うございました。
これは メッセージ 1105 (shinkuuboakagi00 さん)への返信です.
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