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日弁連勧告の意義は大きいニダ 2

投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/04/01 13:01 投稿番号: [7314 / 10735]
●用語解説

  ※1「指定寄付金」制度   法人や団体への寄付金(例えば校舎増築などへの寄付金)について、所得控除や損金扱いされることで寄付行為が優遇される制度。大蔵省告示154号(1965年4月30日)は、「各種学校」への寄付行為についても対象になるとしており、実際、いくつかのアメリカンスクールやインターナショナルスクールの校舎建設などに対して適用された。だが、文部科学省は同じ「各種学校」の朝鮮学校、中華学校について認めなかった。

  ※2「特定公益増進法人」   教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献など、その活動の公益性が高いと認められる法人。一般の学校や専修学校を経営する学校法人などが指定されており、認定された法人への寄付は控除、損金扱いとなる。2003年度から「初等教育又は中等教育を外国語により施す各種学校」も含まれるようになったが、文部科学省告示第59号(2003年3月31日)において設けられた2つの要件−①「外交」「公用」「家族滞在」の在留資格を持つ子どもたちを対象にした学校であること、②教育活動について欧米の国際評価機関による認定を受けること−により、アジア系の民族学校は軒並み排除された。

  ※3 朝鮮学校生徒・卒業者の日本の大学・専門学校への入学試験受験資格   文部科学省の省令等改正(2003年)により外国人学校、民族学校生徒・卒業生に受験資格が与えられたが、朝鮮学校卒者には各大学、専門学校による個別の入学試験受験資格審査が課せられた。受験者や学校側に負担が課せられたままとなっていたが、そのうえ、個別審査すら拒否する大学、専門学校もある。省令改正で設けられた「国際評価機関による認定」「公的な確認」「個別審査」といったものがあいまいで、現場に正確に行き渡っておらず、新たな差別と人権侵害を生んでいる。

  ※4 日弁連1998年2月20日付勧告書   朝鮮学校をはじめとしたいわゆるインターナショナルスクールなど、日本に在住する外国人の自国語ないし自己の国及び民族の文化を保持しながら教育活動を行う機関について、学校教育法が定める教育機関としての資格を認めず、また、私学助成制度の上でも不平等な取り扱いを受けていることにつき、児童・生徒などに対する人権侵害を認めるとともに、子どもの権利条約などの関係条約違反の状態が続いているとして、政府に対し、その是正を求めた勧告。(日弁連のホームページから)   [朝鮮新報 2008.3.31]


>在日朝鮮人など日本に根ざして暮らす永住者の子どもが主に通うアジア系の民族学校を冷遇しているのだ。

根ざしている割に、土地を痩せさせようと努力していますね。

>受験の可否を各大学が個別に判断することになっている。受験を認めない大学も一部に残っている。

いやなら、北韓国の学校に行けば?

>申立人代理人の李春熙弁護士

やっぱり!!!!!
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