乙巳五条約2
投稿者: jgeilsbandfreak 投稿日時: 2008/02/13 20:54 投稿番号: [6645 / 10735]
「不当・合法(有効)論」
上記の主張に対して海野福寿、坂元茂樹両氏は異議を提起し、旧条約は侵略的ではあるが国際法的には適法性を備えているとして次のように主張した。
第一に、国家代表者に対する脅迫の事実が条約法条約第51条および慣習国際法に該当するかどうかを確定するにはいまだ難点が残っている。まず、韓国政府側は軍事的包囲の状況下に置かれていたが、最後は高宗が同意(裁可)したではないかと言って、具体的な「事例」を挙げた。また、ウォルドック報告には国家代表者への脅迫の事例に「乙巳五条約」が示されているが、1966年の国連国際法委員会で採択された条約法最終草案第48条(国の代表者に対する強制による条約は無効)のコメンタリーには同条約への言及はないと指摘した。
第二に、「乙巳五条約」は形式的適法性を備えているため有効であるとした。まず、条約文に署名できるのは国家首班だけでなく、署名権をもつ全権代表、また大使・公使、外相でもあったため、韓国外部大臣と日本全権公使が署名調印した同条約には形式上の問題はないとした。次に、国内法とは違って国際法のレベルでは、職務の性質上全権代表または大使・公使、外相には全権委任状を義務化しておらず、また国際条約には、批准要件の正式条約と批准要件を除外した略式条約とがあり、「乙巳五条約」は後者に属するものであるから法的効力上、何ら問題はないと指摘した。(康成銀、朝鮮大学校教授)
3に続きます。
これは メッセージ 6644 (jgeilsbandfreak さん)への返信です.
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