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当選しても就任できるかどうか

投稿者: melancholy_night 投稿日時: 2007/12/20 18:02 投稿番号: [5965 / 10735]
韓国憲法が大統領在職中の刑事訴追を禁止していても当選者が就任するまでは訴追可能。盧武鉉は北朝鮮傀儡大統領として最後まで頑張ります。



http://www.chosunonline.com/article/20071218000070
記事入力 : 2007/12/18 16:37:57
李明博Xファイル:現職大統領の裁判は可能か(上)
第17代大統領選 | 李明博

  ハンナラ党の李明博(イ・ミョンバク)候補が投資顧問会社BBKの株価操作事件に関与したとされる疑惑などに関する特別検事任命法案が、17日の国会本会議で可決、成立し、李明博候補を対象とした捜査が再び行われることになった。だが、もし大統領選で李明博候補が当選した場合、特別検事による捜査はどうなるのか、また捜査の結果、容疑が明らかになった場合、李明博候補が起訴され法廷に立つことになるのか、さらに大統領就任後には捜査はどうなるのか、といった数々の疑問が浮上している。

  これについて法曹界関係者らは「法解釈上の問題が多いため、法をどう適用していくかによって、状況は大きく変わる可能性がある」と話している。韓国の歴史上、今回のようなことは1度もなかったため、法曹界も特別検事任命法をどう適用していけばよいのか、という悩みを抱えているのだ。そこで、特別検事による捜査について、気になる点を一問一答形式で整理してみた。

―特別検事の李明博候補に対する捜査は可能か。

  「可能だ。特別検事が大統領候補である李明博氏に対し捜査を行うことは問題はない。また、19日の大統領選でもし李明博候補が当選した場合も、捜査を行うのは法律上問題ない。だが、来年2月25日に大統領に就任すると、話は変わってくる。大韓民国憲法第84条で“大統領は内乱または外患の罪を犯した場合を除き、在職中に刑事訴追を受けない”と規定されているためだ。問題はここで、“訴追”という用語の意味をめぐって解釈が分かれているということだ。“訴追”という用語を狭義に解釈し、“起訴すること”だと判断すれば、現職の大統領に対する捜査も可能となる。一方、この用語をより幅広く解釈する法曹関係者らは、大統領に対する家宅捜索や事情聴取なども制限すべきだ、と主張している」

―捜査の結果、容疑が明らかになれば起訴できるのか。

  「李明博候補が当選したと仮定して、当選者を起訴することは問題ないと考える法曹関係者は多い。だが、大統領に就任すれば、“在職中に刑事訴追を受けない”という憲法第84条の規定に基づき、起訴できなくなる。このため起訴するならば、大統領就任前日の来年2月24日夜12時までに起訴しなければならない。

http://file.chosunonline.com//article/2007/12/18/857160543589581664.jpg
17日午後の国会本会議で、事実上の「李明博候補に対する特別検事任命法案」が、大統合民主新党、民主労働党、民主党、国民中心党など、ハンナラ党を除くすべての党に所属する議員160人の賛成で可決された。/写真=チョン・ギビョン記者

辛殷振(シン・ウンジン)記者
朝鮮日報/朝鮮日報JNS
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