一旦居座ったら勝ちニダ
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2007/03/12 21:05 投稿番号: [4333 / 10735]
枝川朝鮮学校弁護団が談話
土地問題裁判和解成立で
東京地裁和解勧告(案)
本件は、原告が、別紙物件目録1記載の各土地及び同目録2記載の各土地(東京都道の敷地であり、昭和28年4月、江東区が区道として認定し、その後、道路路線廃止となった)の所有権に基づき、それらの土地を東京朝鮮第2初級学校の校舎敷地及び付帯施設として使用している被告に対し、建物収去土地明渡等を求めている事案である。
これらの土地は、昭和20年ころから、深川初等学園、東京都立第2朝鮮人小学校等の用地等として一体利用されてきたが、原告は、昭和30年ころ、被告に対し、朝鮮学園校地として使用を承認した上、昭和38年12月23日には、そのうちの280坪を売却し、昭和40年ころには、そのうちの1220.12坪を有償で東京朝鮮学園敷地として使用を承認し、昭和45年4月からは1220.12坪について無償で貸し付けた(昭和47年3月15日付の東京都公有財産管理運用委員会の決定により、昭和45年4月1日に遡及し、同日から20年間を貸付期間として、随意契約により東京朝鮮第2初中級学校敷地としての用途指定をして貸し付けられた)という経緯があり、平成2年4月以降も、原告と被告との間で、上記各土地の払下げについて断続的に交渉が行われてきたが、合意に至らなかった。
被告は、引き続き、現状のとおり、上記各土地を東京朝鮮第2初級学校の校舎敷地及び付帯施設として使用する意向を有している。
当裁判所は、以上のような上記各土地の利用状況及び本件紛争の経過等にかんがみ、被告が、今後とも、現状のとおり、東京朝鮮第2初級学校の校舎敷地及び付帯施設として利用し、それ以外の目的には使用しないことを条件とした上で、原告が、被告に対し、上記各土地を、上記の経過を踏まえた相当額で売却することによって、本件紛争を早期に解決することが相当であると考え、ここに、和解条項(案)のとおり、和解を勧告する。
[朝鮮新報 2007.3.12]
要するに、ゴネ得ですね。
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