朝鮮民族

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Re: ③ 米世論の反応はどうか?(2)

投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/07/23 09:23 投稿番号: [2052 / 10735]
  Q   朝鮮側としては「決議」は当然受け入れられないということだが、その理由は?

  A   ひと言で、何の国際法にも違反していないということだ。「米国と日本のミサイル発射は合法的で、朝鮮が自分を守るために行うミサイル発射訓練は不法であるというのは白昼強盗さながらの論理」というわけだ。

  実際、米国はミサイル訓練を常時行っているし、ロシアも最近、大陸間弾道ミサイル発射実験を行った。インドも失敗したが最近ミサイル実験を行ったし、南朝鮮も北がミサイル発射訓練を行った直後の9日に核弾頭を運搬できる中距離弾道ミサイル発射実験を行っている。

  朝鮮はミサイル発射直後、「通常の軍事訓練」であることを明言した。にもかかわらず、「決議」が採択されるなら、世界47カ国が弾道ミサイルを保有し年間100回以上の実験が行われているといわれる現状では、安保理「決議」だらけになりかねない。

  国連憲章第7章   平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動

  第39条【安全保障理事会の一般的権能】   安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。

  第40条【暫定措置】   事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当事者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。

  第41条【非軍事的措置】   安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。

  第42条【軍事的措置】   安全保障理事会は、第41条に定める措置では不十分であろうと認め、又は不十分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。


詭弁は朝鮮民族の伝家の宝刀。
国宝指定です。
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