マンセ−!ウリ新聞は勝利したニダ
投稿者: jgeilsbandfreek 投稿日時: 2006/06/29 16:35 投稿番号: [1225 / 10735]
但し、一部に対してですが。
判決にどのような拘束力があるか知りたいです。
憲法裁、新聞・言論法の核心条項に違憲判決
シェア60%を超える新聞3社を市場支配的事業者と規定し、新聞発展基金の支援を受けられないとした新聞法条項に対し、違憲決定が下された。これを受け、中央・朝鮮・東亜の「メジャー3社」に対する新聞発展基金支援は可能になった。
憲法裁は29日、「新聞などの自由と機能の保障に関する法律(新聞法)」と「言論仲裁および被害救済等に関する法律(言論仲裁法)」に関する憲法訴願および違憲法律審判事件で、市場支配的事業者に対して規定した新聞法第17条に違憲判決を下した。
また、新聞発展基金を市場支配的事業者に与えないようにした新聞法第34条2項2号に対して違憲決定を、日刊新聞の複数所有を禁止した新聞法第15条3項に対しては憲法不合致決定を出した。
これとともに言論仲裁法のうち、言論社の故意・過失がなくとも訂正報道請求を可能にした条項(第14条2項)は憲法に違反しないが、訂正報道請求を本案訴訟でなく民事執行法上の仮処分手続きに基づて行うとした条項(第26条6項)は違憲だと決定した。
しかし憲法裁は新聞社と放送社の兼営を禁止する新聞法第15条2項と3項を含む法律の残り部分については、すべて合憲決定を下した。
デジタルニュースセンター
2006.06.29 15:40:31 (中央日報)
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/dabaafl1b2_1/1225.html