竹島

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>>隠州視聴合紀「州」の用法と解釈

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/06/01 04:50 投稿番号: [9712 / 18519]
shuku_remus さん
ご返答ありがとうございます。

> ○疑問 b-1についての考え
>
> ここは「然らば即ち」などと、著者(斉藤豊仙)が
> 申し立てしているところです。「州」を使うことに
> よって、著者は何らか、日本の行政区域であるとの
> 意味を込めたかったのでしょう。分かるような気が
> します。

なるほど、これは納得がいきます。

> ○疑問 b-2についての考え
>
> 他の個所で「此州」が隠州を指していることと、
> ここで「此州」が「竹島および松島」を指すことに
> 矛盾はありません。

同意します。

> また、直前に「此二島」とありますので、私は
> 「此州」を「竹島および松島」と受けとめ、
> 隠州とは誤解しませんでした。

つまり「この文脈で『此州』と書いた場合、『竹島よび松島』のことではなく隠州のことだと誤解される恐れが極めて大きい」という私の意見には賛成できないということですね。了解しました。
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